こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日、久しぶりに姉の家を訪ねたら、レモンの木が超巨大化していてびっくりしました。
上の方の実は、なんなら2階から収穫できるレベル。
「アゲハ対策大変じゃない?」と聞いてみたところ、それはほとんどないそうで、代わりにモズが例の「はやにえ」を時々やっていくらしく、「たまにトカゲとか刺さっててビックリする」と言っていました。
えー…それは…恐怖…。
さて、その日は父のお墓参りにも行ったのですが、今回のブログはその時にふと思った疑問について書きたいと思います。
それはズバリ「お墓の管理をする人ってどうやって決めるの?」ということです。
例えば、「夫は他界、先祖代々のお墓があるが、自分の死後は長男にその管理をお願いしたい」と考えているご婦人がいたとします。
この場合、どうしたらよいのでしょうか?
ちなみに、お墓の管理を任される人は「祭祀承継者」といって、お墓だけでなく、家系図や仏壇なども含めた「祭祀財産」をすべて承継することになります。
うーん、やっぱりあれ、遺言じゃない?
うんうん、そうですね。
遺言で祭祀承継者を指定するのは有効な手段です。
しかし、必ずしも遺言に書く必要はなく、別の書面で作っても問題はありませんし、なんなら口約束でもオッケーです。
えぇっっ? 口約束?! それはちょっと…。
ですよねぇ。
祭祀承継者だけでなく、どんな場面においても口約束は心配ですし、後々のトラブルに発展しかねません。
ここはやはり、相続の内容と一緒に遺言にしたためるのがおすすめです。
やっぱり!
ただ、祭祀承継者になるということは、お墓などの維持管理を行い、そのための費用を支払い、法要を主宰する立場になるということです。
そしてここが肝心なところですが、被相続人から祭祀承継者に指定された場合、辞退することができないんです。
えーーー!!
そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。
しかし、このことに関しては続きがありますので、次回、祭祀承継者については詳しく書きたいと思います。
とにかく、今ここでお伝えしたいことは、祭祀承継者を決めるということはとっても大切なことなので、是非とも、事前に親族で話し合うことをおすすめします! ということです。
「遺言を間違いなく書けるか心配」
「承継してくれる長男には、長女と次男より少し多めに相続財産を遺したいけれど、そういうことはしていいのかしら?」
「揉めないように話し合いを進めるにはどうしらいいの?」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。
最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。
以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。
そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
あなたはどう思いますか?
うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。
わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!
さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。
どれどれ……。
なるほど……。
この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!
ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。
夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。
どうですか?予想通りでしたか?
では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?
これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。
でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。
だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。
その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?
だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。
特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。
そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?
だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。
ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?
あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。
年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの ご覧になってくださいましたか? まだの方はこちらからどうぞ。 この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。 ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について ちょっと調べてみました。 と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ! ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」 和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」 イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」 和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている 場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、 そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに なるかもしれません。」 イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」 和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり していく必要はあるかもしれないね。」 イワサワ「ちょっと大変そうですね」 和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」 イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」 このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。 お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。 あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。 ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。
我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。
例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?
そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。
まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。
このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。
しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)
認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。
ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。
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こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
2022年、寅年がスタートしました。6日は横浜にも初雪が降り、鶴見の山側はバスが登れなくなるほどの急坂があるので駅は混雑!新潟出身の弊所の所長から見たら「このくらいで!」と笑われてしまいますね。
さて、お正月に実家にて久しぶりに家族で集まりました。昔は親戚一同集まったけれど、コロナ禍では実家に行くのも控える人もいましたが、私は親も弟も同じ市内に住んでいるのでお正月少しだけでも顔を合わせようとなり会ってきました。
毎年恒例のお節料理を食べ、お腹も満たした頃、弟が「せっかく皆集まったから、少し話したい事があるのだけど」と真面目な顔で話しだしたので父と母と私は「?」な顔でかしこまりました。
何かと思うと「お墓の話でさ」と言うので、驚きました。私の家族は父と母と弟の4人家族。私と弟も40代になり、弟は職業柄なのか「お墓」の事を考えるのは自然なことだったようです。
しかも、これまでエンディングノートについて考えてきた私も良い機会と感じ、そして正月早々の弟の想いを聞いて父も母も、タイムリーな事を勉強できる仕事についていることに驚きながらも色々思いを語ってくれました。
私も両親にインタビューをしました。祖母が亡くなった時、遺産分割協議書って作成したの?戸籍請求は自分でしたの?等。父も母も戸籍請求時のエピソードを話してくれました、やはり行政に書類申請は難しいと感じていた様子。
しかし、そんな話をしたものの、肝心な「お墓」については結局どうするの?で終わって気づけば思い出話に花が咲いてしまったねと母に話すと、「話せただけでもいいことよ」と笑顔でこたえてくれました。
確かに今後も、困った時にどこに相談すればいいのか?何を用意しておけばいいのか?等を考えるキッカケを持てた気がしました。しかも、それを知っておけば行政書士と言う強い味方がいるから大丈夫と今の私は気づけますが、以前の私なら「ふーん」で疑問すら出なかったでしょう。
皆さんは家族と集まった時にお墓の話をしたことがありますか?話しにくいことですが、気づけばエンディングノートを書く情報も得られますよね。少しだけ意識することで未来を笑顔で過ごす準備が出来そうです。
特に私は近くに住んでいる弟なのに、年に1回正月ぐらいしかゆっくり話をしないので、弟の考えを知れてホッとしました。
今年も少しずつ自分の目線で気づいたことを皆さんに紹介できるように頑張りたいと思います。本年もどうぞ宜しくお願いします。
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こんにちは!
そうみ行政書士事務所代表、介護系行政書士のそうみです。
実は私、大学は心理学科を出ておりまして『発達心理学』という分野を専攻していました。大学時代はアルバイトばかりであまり大学に真面目に行っていなかったので(汗)、改めて学び直したいと思い、この秋から通信教育で大学の勉強をしています。本当に便利な世の中になりましたよね!
『発達心理学』は、人が産まれてから亡くなるまでの『発達』を学んでいくものですが、大学の頃には右から左だった乳幼児期の発達についての内容が、『あぁー息子もそうだったぁー』と懐かしくなったり、『まさにいま、この段階だ!』と微笑ましくなったりと随分面白く感じられるようになりました。
さて、発達というと子どもをイメージしがちですが、人間は死ぬまで発達する生き物です。ですが、必ずいつかは亡くなります。本当に本当に残念ですが、お医者さんから『そろそろ覚悟しておいてください』といったことをご家族について言われたら。
大変なときなのですべて完璧にやることはできないと思いますが、考えておいた方が良いことについてお知らせします。
①ご葬儀やお墓のこと
目の前に迫っていないとなかなか取り掛かれないものの、いざ目の前に迫ると、それはそれで取り掛かりづらいものです。
お別れを目前に控えたご家族に、ご葬儀やお墓など亡くなる前提のお話をするのは心が痛むかもしれません。
ですが、どんなお葬式が良いか?誰に声を掛けるべきか?もしくは、掛けてほしくない人はいるか?
ご希望ももちろんですが、既にどこかの葬儀社の会員になっていたりしないかはできれば確認しておきましょう。既にいくらか支払っていたり(積立てていたり)、会員価格でお安くなったりする可能性がありますので、万が一知らずに別の葬儀社さんに頼んでしまったらもったいないです。
またお墓についても、いまあるお墓で良いのか?入ったあとの法要(何年先までやってほしい等)や、後継者(墓守)について何か考えがあるか?聞いたことがなければ、聞いておけると良いですね。
女性であれば自分の実家のお墓に入りたいとか、樹木葬とか、最近では年配の男性でも、子どもたちに迷惑を掛けないように墓じまいをして海洋散骨を希望する、という方も増えてきました。
②保険のこと
生命保険や入院補償の医療保険等に入っていないか?死亡保険金がある場合、受取人は誰か?確認しておけると良いですね。
亡くなってしまうと、預貯金は原則動かせなくなってしまいますが、生命保険は受取人が決まっていれば比較的スピーディーに受け取ることが可能です。
葬儀費用や入院費等、比較的大きなお金が必要となるのでありがたいですよね。
保険証券の場所が分かるのが一番確実ですが、それが分からないようであれば、最低限保険会社の会社名もしくは担当者の連絡先を確認しておきたいですね。
③預貯金口座のこと
店舗がある銀行、特に紙の通帳を持っているようであれば、そこまで心配する必要はありません。ですが、WEB通帳を使っていて本人しか見れない。または、そもそも店舗のないネット銀行を使っている。
そういった場合、通帳がなく郵送物も少ないため、ご家族が知らなければ見落とされる可能性もあります。
本人しかパスワードが分からなければ、パソコンやスマートフォンからも見ることができません。
インターネットで銀行を使っていないか?使っているとしたら、どこの銀行か?
銀行名さえ分かれば調べられますので、それだけでも確認しておけると安心です。
④株や投資信託のこと
最近では少額から気軽に始められるようになり、株や投資をしている方が本当に増えました。しかし、株券も発行されないため、ご家族が把握していないことも少なくありません。
証券会社や信託銀行からたまに郵便物が届くようであれば、何かしらされているはずなのでどこの証券会社か覚えておくようにしましょう。
また、セットで③のインターネット銀行の預貯金口座を持っている可能性もあります。
これらのことが把握できていると、遺される家族はとても助かります。大切なご家族を失ったばかりなのに、手続きに追われて悲しむ間もないというお声もよく耳にします。
お別れを目前にしたご家族に、亡くなった後のお話をするのは酷と感じるかもしれません。しかし、最後だからこそ話せるということもあるでしょう。そして、いなくなってしまってからでは聞くことはできません。本当はどうしてほしかったのかな…などと思うくらいなら、聞いてしまった方がすっきりするのではないでしょうか。
また、できれば遺される方にそのような気遣いをさせなくても済むよう、これを読んでくださった貴方はエンディングノートや遺言書でしっかりと分かるように残しておくようにしましょうね!
・エンディングノートを書いてみたいと思った方はこちら
https://soumi-office.com/blog/617/
・エンディングノートと遺言書の違いが気になった方はこちら
https://soumi-office.com/blog/1062/
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