お問い合わせ

そうみ行政書士事務所LINE公式アカウント友だち追加

LINE

お墓を別の場所に移したい時ってどうしたらいいの?

2026/09/23
2026/09/12

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

段々と涼しく、秋らしくなってきましたね。

 

そうなってくると、俄然、焼き菓子が食べたくなるセイです。

 

というわけで、「自分…もう、限界です…」というくらい熟れに熟れたバナナがあったので、バナナパウンドケーキを作りました。

 

卵を混ぜる段階でかつてないほど分離したんですけど(卵を余らせたくなくて全部投入)、そうしたら、今までで一番の出来になりました。すんごいおいしい。

 

やってみるものです(笑)

 

 

さて、このブログでは以前からちょこちょこお墓について書いていますが、今回は「今あるお墓から別のお墓に遺骨を移したい時はどうしたらいいのか?」について書いていきたいと思います。

 

今あるお墓から別のお墓に移すということは、要は「お墓のお引っ越し」ですね。

 

今あるお墓ごと新しい場所に移すというケースもありますが、現在では、既存のお墓は更地にして返還し、ご遺骨のみを移動するのが一般的です。

 

というわけで、お墓のお引っ越しは、新しいお墓の準備から始まります。

 

ちなみにですが、現在、埋蔵(もしくは収蔵)されているお墓などから新しいお墓などへご遺骨を移動させることを「改葬」といい、きちんと申請しなければいけないことになっています。

 

さて、今回のように、新しいお墓へ引っ越したい時はどのような手順を踏んだらよいのでしょうか。

 

例えば、横浜市内に現在のお墓がある場合はこんな感じです。

 

1.新しいお墓を決める
2.改葬許可申請書(ダウンロード可)を準備して現在のお墓がある区役所の戸籍課へ提出し、改葬許可証をゲットする
3.ご遺骨の取出し
4.新しいお墓へご遺骨を埋蔵する

 

こちらはざっくり書きましたので、詳しく知りたい方は横浜市のHPをご覧ください(「改葬(遺骨の移動)の手続き」)。

 

また、自治体によって必要な書類が異なってきますので、必ず該当する市区町村役場に確認をしてください。

 

ちなみに、横浜市の改葬許可申請書には「墓地管理者証明書」という欄があり、現在の墓地管理者(霊園や寺院)に記入・押印してもらい、埋蔵証明を受ける必要があります。

 

実は、ここがちょっと気を使うところなんです。

 

ずっとお世話になっていたところへいきなり「遺骨を移すから埋蔵証明してほしい」というのは不躾ですよね。

 

書類を持っていく前に一度きちんとお話しする機会を設けるのが良いかと思います。

 

また、費用の面も気になりますよね。

 

新しいお墓の費用はもちろん、既存のお墓の撤去料、お寺にお世話になっていた場合には「離檀料」が発生する場合もあります。

 

この辺りのことについては過去記事『墓じまいって、どんなことをするの?』をご参考にしていただければと思います。

 

そしてそして、新しいお墓を決めることより、墓地管理者に話をすることより、もっとずっと先にやっておかなければならないことが、「家族や親族と話し合うこと」です。

 

「確かに、ネットで調べても親族で話し合いましょうってあるけど…うち、揉めそう…」
「引っ越すつもりで話をまとめたけど、うちの場合は墓じまいの方がいいのかしら? それともお墓以外の供養方法がいい?」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

実は、お墓の引っ越しは行政書士に依頼することができます。

 

お墓を探したり、お墓の引っ越しを伴わない墓じまいをしたり、そういったことは基本的に行政書士業務の範疇ではありませんが、終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富です。

 

なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2025/08/06
2025/08/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

恐ろしい勢いで洗濯物が乾きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

 

じゃんじゃん洗濯できて助かるのですが、本当にもう、命の危機。

 

近頃のセイ、お休みの日は室内でジグソーパズルをしております。

 

ジグソーパズルは子どもの頃から好きなんですよ〜。

 

のりはせず、崩して何度も楽しむ派です。

 

 

さて今回は、以前のブログ『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』の続きを書きたいと思います。

 

前回は「散骨」と「手元供養」を取り上げましたので、気になる方は是非ご覧になってみてください。

 

さてさて、今回取り上げるのは「樹木葬」です。

 

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を用いた埋葬方法のことです。

 

どんな所に埋葬されるかというと、大体3つに分けられますので、ご紹介しますね。

 

1、里山型…山林や丘などの自然環境に埋葬。

 

2、公園型…公園のように広く整備された敷地。郊外に多い。

 

3、庭園型…庭園風のしつらえ。敷地は公園型より狭くなるが、都市部に多いのでアクセスしやすい。

 

となります。

 

埋葬方法も色々なんですよ。こちらもまとめてみますね。

 

1、合祀型…1つの区画に1本の樹木(シンボルツリー)をすえ、骨壺などを使わずに埋葬。他の方のご遺骨と完全に混ざるため後から取り出しはできないが、費用としては最も安くなる。

 

2、集合型…合祀型と同じで、複数のご遺骨に対して1本のシンボルツリー。しかし、区画を分けたり骨壺などを使うので、他の方のご遺骨とは一緒にならない。

 

3、個別型…個別に区画が割り当てられており、1区画に1本のシンボルツリーを植えるのが一般的。夫婦や家族でも入れるが、多くの場合一定期間で合祀される。

 

うーん、様々。

 

色々と選べるのはいいのですが、例えば「土に還りたい」という願いのもと樹木葬にしたのに、選んだプランが土に還れなかった! ということもありますので、よくよく注意が必要です。

 

全体として言えるメリットは、お墓よりコストを抑えられることと、継承を前提としないので、子どもや親族への負担を減らせるということでしょうか。

 

反面、気にしておきたいのが、「一般的なお墓とはそもそも違う」ということ。

 

ご遺骨は後から取り出せないことが多いですし、納骨の人数制限もあります。

 

消防の観点などからお線香やろうそくがNGだったり、また、霊園によってはご遺骨を砕いて粉末状にすること(粉骨)を条件としている場合もありますので、気になる樹木葬があったらまずはよーく調べましょう。

 

そして、ご家族ともよーく話し合いをしていただきたいです。

 

お墓以外の納骨方法は昔より随分浸透してきましたが、それでもまだまだ「お墓に入る」というイメージは強いです。

 

急に、「樹木葬にしたから!」と言われても、周りも「えぇっ?!」とたじろいでしまいそうです。

 

お盆も近いので、是非腰を据えて、親族が集まった際にお墓のことを話してみませんか?

 

「お墓の話ねぇ…。うちの両親、そういう話したがらないんだよなぁ」

「妻は樹木葬と言っているけど、自分はお墓派。うーん、まとまらない」

「とにかく子どもに負担をかけたくない。どうしたらいい?」

 

などなど、お困りの場合はお近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

2025/03/19
2025/03/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週のホワイトデーに、夫がレーズンサンドを買ってきてくれました。
去年の同時期のブログにも同じことを書いているのですが、本当にもう、おいしいんです…。

 

バタークリームもレーズンも好きだけど、ラム酒が効いてるのがちょっと苦手…とか、もっとサブレがサクサクしてるレーズンサンドが食べたい! と思っている方、是非一度試してみてください。おすすめです。

 

 

さて、少し前のブログでお墓の管理について書きましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』『親から「お墓の管理をお願いしたい」と言われたけど、具体的になにをするの?』)、お墓の管理を続けることは難しいという結論に至った場合に備えて、今回は「墓じまい」について書いていきたいと思います。

 

そもそも墓じまいとはどういうことなのでしょうか?

 

そりゃあ、墓じまいっていうくらいだから、お墓を閉じて、なくすってことじゃない?

 

うんうん、そんなイメージであっています。

 

墓じまいというのは、お墓を撤去して更地にし、その使用権を墓地の管理者(霊園や寺院)に返還することをいいます。

 

ああ、なるほど。返還するのね。

 

そうなんです。

 

なんか、すぐできちゃいそうな感じがするけど、実際はどうなのかしら?

 

そうですね。確かにこの説明を聞いただけだとそんな感じがしますが…、実際にはたくさんのステップがあります。

 

お墓のある霊園や寺院に連絡をし、取り出したご遺骨をどう供養するか決め、業者さんに墓石撤去の依頼をし、もらわなければいけない書類や、行政手続きも必要になってきます。

 

…が、まずステップ1として大事なのは、「親族の同意を得ること」です。

 

あ、なんかそれ、大変そう。

 

うーん、そうですよねぇ。

 

すんなりいく場合ももちろんあるでしょう。
でも例えば「先祖代々の墓」となってくると、「お墓をなくすなんて!」という意見も出てくるかもしれません。
長丁場になるかもしれませんが、ここは大切なポイントですので、しっかりと話し合っていきましょう。

 

そして、ステップ2となるのが「霊園や寺院への連絡」。

 

これもですねぇ、お寺の場合だと揉めることがあるんですよ…。
ステップ1同様、大切なポイントですので、なぜ墓じまいをすることになったのか、きちんと誠意を込めて丁寧に説明することが大切です。

 

なるほどねぇ…。
それで、うまく話し合いがまとまったとして、費用ってどれくらいかかるのかしら?

 

それなんですが、費用は本当にまちまちで。
私もざざーっと平均費用を出しているサイトをチェックしてみたのですが、35万円〜150万円だったり、50万円〜200万円だったり、はたまた30万円〜330万円だったり…。

 

とにかく幅がね、すごいんですよ。

 

なんでこんなにまちまちかというと、以下の要因があります。

 

まず一つが、お墓の撤去にかかわること。

 

墓石の大きさや重量はもちろんのこと、お墓の土地の広さや、作業する車が近くまでこれるような場所なのか、ということも影響しますので、撤去費用には幅が出ます。

 

そしてもう一つが、取り出したご遺骨の供養にかかわること。

 

新しくお墓を建てるのか、永代供養墓にするのか…、他にも、樹木葬、散骨、手元供養など、方法は様々で、当然、費用も様々ということになります。

 

そしてそして、お寺の場合発生する可能性があるのは「離檀料」です。
ここで数百万円かかるケースも大いにあります。

 

!! す…すぅ…ひゃく万…。

 

そうなんですよ。ちょっとビックリしちゃいますよね。
なので、全体の費用の平均が定まらず、結果として「まちまち」ということになるんです。

 

「うちの場合はどういった選択をするのがベストなのか…」
「撤去業者って、どうやって選べばいいの?」
「ステップ1でつまずいたー! どうしよう??」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

実は、お墓を探したり、お墓の引っ越しを伴わない墓じまいをしたり、そういったことは基本的に行政書士業務の範疇ではありませんが、終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富です。

 

なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2025/02/19
2025/02/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週はバレンタインでしたね!
セイ一家、今年は数年ぶりにデパートの催事へ行き、バレンタインチョコをゲットしてきました。

 

夫へのプレゼントが一番の目的でしたが、私がもう一つ楽しみにしていたのがソフトクリーム。

 

うんま!!
これ、うんまっ!!!(わかった)

 

また是非食べたいなと思ったソフトクリームでした。

 

 

さて、前回のブログでは、「自分の死後、お墓の管理を長男にお願いしたいけれど、どうしたらよいのか?」と、悩めるご婦人のお話をしました。(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)

 

今回はその逆、「お墓の管理をお願いしたいと言われたけど、実際なにをするのか? 簡単に引き受けていいものなのか?」と心配するご子息のお話をしたいと思います。

 

さて、お墓の管理って、なにをするのでしょう?

 

ちなみに、お墓の管理を任される人のことは「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいます。

 

また、承継するもののことを「祭祀財産(さいしざいさん)」といい、他にも、家系図、位牌、神棚など、とにかく祭祀にかかわる全てのものがこの財産に含まれ、承継されます。

 

え、全て?!

 

そうなんです。
それを踏まえて、祭祀承継者の役割をざっくり挙げてみますね。

 

・お墓の維持管理を行う
・仏壇や神棚など、祭具の維持管理を行う
・法要を執り行う
・上記について必要な費用を支払う

 

維持管理…、法要…支払い…、ちょっと…うーん、大変そう…。

 

そうですよねぇ。
でもこれ、義務ではないんです。

 

え?!

 

お墓の掃除修繕やお参りなどは義務ではなく、法要をするしないも承継者の判断に委ねられ、なんなら承継した財産を処分することも可能で、これらに罰則はありません。

 

なんだー!!
って、え、処分していいの?!

 

はい、そうなんです。
祭祀承継者は祭祀財産の所有権を持つことになるので、処分することもできるんです。

 

でも、誰にも相談なしに自己判断で処分を行えば、親族間で大騒ぎになるかもしれませんよね。
また、忙しくて時間が取れずに法要をしないままでいれば、「なぜしないのか?」と周囲から言われるかもしれません。

 

そこでまず大事なのは、現状を知ることです。

 

お墓の場所、維持管理費はどれくらい、家にはどんな祭具がある、など、わかることは全部聞いて、わからないことはお寺に問い合わせたりして調べましょう。

 

「実はお墓がすごく遠かった…」とか、「え、こんなすごい家系図うちにあったの??」とか、新たな発見があるかもしれません。

 

または、「年間でこの金額の維持管理費はちょっと払えない…」という事実などがわかったとすれば、その件について親御さんと話し合うことができます。

 

他の承継者を探したり、承継前や承継後に財産を処分する方向で話を進めたり、色々と方法はあります。

 

前回のブログでも書きましたが、祭祀承継者に指定されると辞退ができないので、必ず事前に話し合いをしましょう。

 

「現状維持で継いでほしいと言われているが、それは難しい。解決策はないものか…」
「他の承継者って…あれ、いない? どうしよう??」
「親族で集まって話し合いをする時ってどういうことに気を付ければいいの?」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2025/02/05
2025/01/31

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、久しぶりに姉の家を訪ねたら、レモンの木が超巨大化していてびっくりしました。
上の方の実は、なんなら2階から収穫できるレベル。

 

「アゲハ対策大変じゃない?」と聞いてみたところ、それはほとんどないそうで、代わりにモズが例の「はやにえ」を時々やっていくらしく、「たまにトカゲとか刺さっててビックリする」と言っていました。

 

えー…それは…恐怖…。

 

 

 

さて、その日は父のお墓参りにも行ったのですが、今回のブログはその時にふと思った疑問について書きたいと思います。

 

それはズバリ「お墓の管理をする人ってどうやって決めるの?」ということです。

 

例えば、「夫は他界、先祖代々のお墓があるが、自分の死後は長男にその管理をお願いしたい」と考えているご婦人がいたとします。

 

この場合、どうしたらよいのでしょうか?

 

ちなみに、お墓の管理を任される人は「祭祀承継者」といって、お墓だけでなく、家系図や仏壇なども含めた「祭祀財産」をすべて承継することになります。

 

うーん、やっぱりあれ、遺言じゃない?

 

うんうん、そうですね。
遺言で祭祀承継者を指定するのは有効な手段です。

 

しかし、必ずしも遺言に書く必要はなく、別の書面で作っても問題はありませんし、なんなら口約束でもオッケーです。

 

えぇっっ? 口約束?! それはちょっと…。

 

ですよねぇ。
祭祀承継者だけでなく、どんな場面においても口約束は心配ですし、後々のトラブルに発展しかねません。

 

ここはやはり、相続の内容と一緒に遺言にしたためるのがおすすめです。

 

やっぱり!

 

ただ、祭祀承継者になるということは、お墓などの維持管理を行い、そのための費用を支払い、法要を主宰する立場になるということです。

 

そしてここが肝心なところですが、被相続人から祭祀承継者に指定された場合、辞退することができないんです。

 

えーーー!!

 

そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。
しかし、このことに関しては続きがありますので、次回、祭祀承継者については詳しく書きたいと思います。

 

とにかく、今ここでお伝えしたいことは、祭祀承継者を決めるということはとっても大切なことなので、是非とも、事前に親族で話し合うことをおすすめします! ということです。

 

「遺言を間違いなく書けるか心配」
「承継してくれる長男には、長女と次男より少し多めに相続財産を遺したいけれど、そういうことはしていいのかしら?」
「揉めないように話し合いを進めるにはどうしらいいの?」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2023/01/11
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの
たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。

鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。

さて、今回は新年第1回目のブログとなります!
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

前回のブログで
“法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、
自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。

その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、
そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?



自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。

夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか?
まずはこの内容について考えていきたいと思います。

遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。

民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、
その中にお墓に
関する取り扱いについては書かれていないのです。

つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。
それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。

ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。
その場合指定の方法は
口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。

生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する
という流れになりますね。

念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に
残しておくという方法も
あります。

思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。

お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して
進めやすくなるでしょう。


このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。

どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら
一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。

皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。


「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所まで
お気軽にご相談ください。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったら
お友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があれば
ご活用ください。

ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら


        
2022/12/28
2022/12/30

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。

以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。

そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

あなたはどう思いますか?

うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。

わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!

さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。

どれどれ……。

なるほど……。

この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!

ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。

夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。

どうですか?予想通りでしたか?

では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?

これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。

でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。

だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。

その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?

だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。

特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。

そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?

だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。

ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?

あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。

 

年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!

 

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら

2022/12/14
2022/12/13
こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの

ご覧になってくださいましたか?

まだの方はこちらからどうぞ。


この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。


ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について

ちょっと調べてみました。

と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ!

ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。


イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」

和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」

イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」

和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている

場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、

そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに

なるかもしれません。」

イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」

和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり

していく必要はあるかもしれないね。」

イワサワ「ちょっと大変そうですね」

和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」

イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」


このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が

なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。

お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。


あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは

そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。


ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら

2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

そうみ行政書士事務所への後見のご相談はこちら

ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら

2022/01/12
2022/01/12

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

2022年、寅年がスタートしました。6日は横浜にも初雪が降り、鶴見の山側はバスが登れなくなるほどの急坂があるので駅は混雑!新潟出身の弊所の所長から見たら「このくらいで!」と笑われてしまいますね。

さて、お正月に実家にて久しぶりに家族で集まりました。昔は親戚一同集まったけれど、コロナ禍では実家に行くのも控える人もいましたが、私は親も弟も同じ市内に住んでいるのでお正月少しだけでも顔を合わせようとなり会ってきました。

毎年恒例のお節料理を食べ、お腹も満たした頃、弟が「せっかく皆集まったから、少し話したい事があるのだけど」と真面目な顔で話しだしたので父と母と私は「?」な顔でかしこまりました。

何かと思うと「お墓の話でさ」と言うので、驚きました。私の家族は父と母と弟の4人家族。私と弟も40代になり、弟は職業柄なのか「お墓」の事を考えるのは自然なことだったようです。

しかも、これまでエンディングノートについて考えてきた私も良い機会と感じ、そして正月早々の弟の想いを聞いて父も母も、タイムリーな事を勉強できる仕事についていることに驚きながらも色々思いを語ってくれました。

私も両親にインタビューをしました。祖母が亡くなった時、遺産分割協議書って作成したの?戸籍請求は自分でしたの?等。父も母も戸籍請求時のエピソードを話してくれました、やはり行政に書類申請は難しいと感じていた様子。

しかし、そんな話をしたものの、肝心な「お墓」については結局どうするの?で終わって気づけば思い出話に花が咲いてしまったねと母に話すと、「話せただけでもいいことよ」と笑顔でこたえてくれました。

確かに今後も、困った時にどこに相談すればいいのか?何を用意しておけばいいのか?等を考えるキッカケを持てた気がしました。しかも、それを知っておけば行政書士と言う強い味方がいるから大丈夫と今の私は気づけますが、以前の私なら「ふーん」で疑問すら出なかったでしょう。

皆さんは家族と集まった時にお墓の話をしたことがありますか?話しにくいことですが、気づけばエンディングノートを書く情報も得られますよね。少しだけ意識することで未来を笑顔で過ごす準備が出来そうです。

特に私は近くに住んでいる弟なのに、年に1回正月ぐらいしかゆっくり話をしないので、弟の考えを知れてホッとしました。

今年も少しずつ自分の目線で気づいたことを皆さんに紹介できるように頑張りたいと思います。本年もどうぞ宜しくお願いします。

 

Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。

LINE公式アカウント

そうみ行政書士事務所LINE公式アカウント友だち追加

LINE公式アカウントの友だち追加はこちらから

最新の記事

詳しく知りたい方はこちら

オンラインスクール

公式Twitter

▲