こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
びっくりするくらい暑かったり、かと思えば冬の寒さが戻ったりと忙しい日々ですが、あちこちでお花が咲き始めているのを見ると、やっぱり「春だな」と思います。
お花っていいですよねぇ。
少し前に、お誕生日だった義母にお花を届けたらとっても喜んでくれました。
さて、これも少し前になりますが、生命維持治療終了の指針について改定案が出されたというニュースが飛び込んできまして、セイ、仕事柄大注目しております。
生命維持治療とは、回復するための治療ではなく、延命するための治療のこと。
要は、延命措置ですね。
これについての改定案が、今回出されたというわけです。
現在の生命維持治療についてよく言われているのが、「一度始めるとやめられない」ということ。
え、なんで?
と、思いますよね。
なぜかというと、現在の指針による「生命維持治療を中止にするタイミング」というのがものすごく限定的で、当てはまるケースが少ないからなんです。
というわけで、「やめるにやめられない」という状況になってしまうわけです。
それに、例え家族が同意して、現場の医師も同意して、「これ以上の延命はやめましょう」となっても、中止した後に法的な責任を問われる可能性を考えて病院側が拒否することもあるんだとか…。
えー。
そんなことから、「やめられないならいっそ、始めなければよい」という判断に繋がったりもするそうなんです。
えーーーーー。
えー、なんですよホント。
そこで登場したのが、今回の改定案です。
生命維持治療について「期限を設けて試す」ということが明記されているので、これなら「やめるにやめられない」状況を回避できますよね。
他にも、そもそも治療を始めない場合、または終了する場合の手順を具体的に記載したり、その後の緩和ケアについても、きちんと手順が示されているそうです。
そしてなにより、「本人の意思を尊重して、本人と家族と医療関係者が話し合ってどうするか決めようね」という考えも明記されているということで、この改定によって、本人と家族が辛い思いをせずに済むようになるといいなと思います。
…が、こちらはまだまだ、パブリックコメントを募集している段階です(「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」※日本循環器学会のページへ飛びます)。
パブリックコメントというのは、法律やなんかを新しくしたい時に「こんな感じで考えたんだけど、どう?」と、広く国民に意見を求めることです。
今回でいえば、医療関係者じゃなきゃダメとか、関連機関の人以外お断り、ではなく、一般市民、例えば私でも意見を言えるんですね。
まあちょっと…、というか大分、資料が多いですし、用語が専門的で読み進めるのは苦労しそうですが、実際に経験した方やそのご家族の意見はとても参考になると思いますので、関心のある方は是非ご覧になってみてください。
2026年3月27日まで意見を募集しています。
さて、正式な指針がまとまるのはまだ先になりますので、「延命かぁ…、自分はどうしよう。親は?」と、少しでも頭をよぎった方は、これを機に「どうしたいか」を考えていただけたらなと思います。
私の姉も、父の時に辛い思いをしているんです…(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。
これまで散々、「ひとまず自分の希望はエンディングノートに記入を!」と言ってきましたが、こと延命措置に関しては、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えています。
では、どうしたらよいのか?
これについては次回のブログにしたためますので、また読みにきていただけると嬉しいです。
自分や家族の「もしも」に不安や心配のある方は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。
暑い日々が続きますね。最近温暖化の影響もあり、異常気象が原因で洪水が起きたり、大地震などで避難所を活用しなければいけないケースが増えてきています。
そんな時に高齢者の方が避難所でどのような不都合に直面するのか?それをどうすれば避けられるのかを勉強しようと、「避難所運営ゲームHUG」に参加してきました。
「避難所運営ゲームHUG」というのはご存じない方も多いかと思いますが、“自分たちが避難所を運営する立場に立ってどうやって運営していけばいいのか?“
“どうすればみんながちょっとでも快適に安全に過ごせるようになるのか?“をシュミレーションしながら課題を見つけながら解決していくゲーム方式での勉強会です。
私が参加した会では、模造紙を避難所に見立て「どのような避難所を設営するか?」とみんなで相談しながら避難所内の配置を書き込んでいき、避難所に来た人が分かりやすいような見取り図を作成することをテーマにグループディスカッションにチャレンジしました。
災害時はさまざまな情報が飛び交うと想定されます。
見取り図では、必要な情報を見やすくするために、見取り図や掲示板を作ることで避難所での混乱が少しでも軽減されるよう各グループで見やすい工夫がされています。
見取り図の作成が進む中で、普段見えてこない問題点がたくさん見えてくるんです。
例えば高齢者が避難所で過ごす場合、
階段や段差で転倒の危険があり、移動に困難な場所をなくすために段差に橋を渡すなどしてバリアフリーにするなどの配慮の必要性!仮設トイレが設置されたとしても手すりがないと困る方もいて、そして車椅子が入れるような広さの確保も必要になってきます。
あるいは、服用している薬を持たずに避難したため薬がなくて困っている方や、持病があり自力では動けない方などさまざまな状況の方が避難所にやってくるので、「それぞれの方の悩みに対処するにはどうすればいいのだろう?」と深く考えさせられます。
ゲーム参加前は、「避難所は市区町村の職員が運営してくれる」と思っていました。
しかし、職員の方々は家屋調査などに向かうので運営だけに回れないことが多いんだという事実。人任せではいけないんだと気が付かされました。
だからこそ、そこで地域の皆さんが協力し合い、自分たちが主体となって避難所を運営 していくことが大切になってきます。
そうすることで市区町村職員は後方支援に回ることができ、その分町全体の復旧・ 復興に早く取りかかることができるはずです。
そんな大切なことを学ばせていただくことができる貴重なイベントでした!一緒のチームの皆さん、当日参加されていた皆さん、運営の皆さん、ありがとうございました。
そうみ行政書士事務所では、法律だけでなく高齢者とそのご家族が抱える悩みを和らげるための勉強をみんなでしています。
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです!

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こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。
蒸し暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
現在我が家には、猫が3匹います。
実は比較的暑さに強いといわれている猫ですが、それでもこの時期は脱水にならないよう水分を確保したり、風通りをよくしたり、ブラッシングしたりとお世話することがいつもより多く感じますね。
私の両親も猫好きですが、高齢になるにつれ「この先ずっとお世話ができるとは限らない」という不安を抱えはじめているようです。そうなったときに我が家で引き取るという選択肢も考えてみましたが、猫同士の相性を考えると難しい現状もあります。
゛高齢の飼い主がペットの世話をできなくなった時どうするか?゛
これに関して相談される機会が最近多くなったように感じます。
子ども達と離れて一人暮らしをしている方や、ご家族と同居していても、それぞれの仕事の都合等で家族にお世話を頼めるとは限らないという問題もあります。
例えば入院することになったり、在宅だとしても体調が悪くなったことによりペットのお世話ができなくなってしまう可能性もあります。その場合、残されるペットのことが非常に気がかりですよね。
そのような事態に備えて、゛ペットが最後まで幸せに暮らすための準備 ゛を事前にしておくことが大切になってきます。
まずはペットの将来を誰に任せたいか、そしてそのためにかかる費用などの補填をどのようにしておきたいかを考えておきましょう。その準備をすることで安心感につながるのではないでしょうか。
そして、それらの内容が記された契約書の作成を行政書士に依頼するということも可能です。
契約書を作成するメリットはしっかり書類に残しておくと後々のトラブルを避けることがしやすくなるということが挙げられます。
飼い主が元気なうちはご自身でペットのお世話をして、もしお世話をすることができなくなった場合には、゛お世話をお願いしたい方にペットの面倒を見てもらう ゛という契約を結んでおくこと、これがペットの将来を守る第一歩になるのではないでしょうか。
そして、契約の中には任意後見契約というものがあります。
こちらは元気なうちにペットのことや自分の将来のことも合わせてどうしたいのか事前に決めておくことが可能です。つまり、任意後見人が事前に決めた内容に基づきペットの将来を守るという契約を結ぶこともできます。
ペットの将来を守るために飼い主が何をすればいいのか?どんな形に残すことがいいのだろうか?気になった方は一度考えてみてくださいね。
横浜・鶴見・川崎近辺でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください!
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