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戸籍に記載されるフリガナの通知書は届きましたか?

2025/09/03
2025/08/28

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、久しぶりに姉と会いました。元気そうで良かった!

 

自宅で漬けたという梅干しをお土産にもらったのですが、まぁぁ立派!

 

今年の梅は豊作で、50㎏も収穫できたそうです。すごいっ!

 

我が子は梅干しが大好きで、大喜びで食べていました。

 

 

さてさて、みなさんのお手元に、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」は届きましたでしょうか。

 

え、何それ?

 

と、思った方は、是非過去のブログ『戸籍にフリガナが記載されることになりました!』をご覧ください。

 

我が家にもハガキが届きましたよ~。

 

発送元の市区町村によって、封書だったりハガキだったりするようです。

 

早速開封。

 

ぺりぺり…。

 

おお、本籍載ってる…!(え、そこ?)

 

いやぁ、こういう仕事をしているとたまに考えるんですよね。「あれ、自分の本籍どこだっけ??」と。

 

急に戸籍が要るっ! というタイミングはそうそうないですけど、でもそうなった時、本籍地が分からないと困っちゃうことがあります。

 

ちなみに、戸籍が必要になる代表例は、パスポートの取得、生命保険の請求、年金受給などが挙げられます。

 

マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍を取得する時も、本籍地と筆頭者の情報が必要な場合がありますので、両方載っているこのフリガナの通知書は、将来お役立ちアイテムになるかもしれません。

 

そんなわけで、我が家では万が一の時に備えて大事に保管しておきたいと思います!

 

で、セイ一家、肝心のフリガナに間違いはありませんでした。

 

これ、なにもなければスルーでよいのですが、間違いがあれば届け出る必要があります。

 

……が、お金は一切かかりませんので、ここ注意です!

 

届け出る期間は確かに定まっていますが、それを過ぎたからといってお金を払うことはありません。

 

「過ぎてからの届け出には料金が発生する」「罰則金を払わなくてはいけない」なんて連絡がきたらそれは詐欺ですので、絶対に応じないようにしてください。

 

ところで先程、戸籍が必要になる例を紹介しましたが、忘れてはならない代表中の代表が、「相続」です。

 

相続が発生したら、まずは戸籍の収集をして相続人を確定する必要があります。

 

これが中々…大変で…。

 

広域交付制度(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)のおかげで大分収集しやすくなったとはいえ、やはり手間と時間はかかります。

 

「時間がない」「手に負えない」など、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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