こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
最近、お人形の洋服作りにハマっています。
いやー、楽しい。没頭する。
パーツが小さいので色々気を付けることはありますが、なんせ小さいので、端切れがあれば大体作れちゃうんですよね。
トップス、パンツ、アウター、パジャマ…じゃんじゃん作ってます。
さて、セイ、たまたまこんな記事(※日本経済新聞のサイトにとびます)を見つけまして、興味があったので調べてみました。
内容は、戸籍にフリガナを載せることになりました! というもの。
おお…ありがたや…。
は、え、フリガナ? それだけ?
え、ありがたいの??
ていうか、フリガナなかったんだ。
あ、そうなんですよ。
戸籍を取得することってそうないのでピンとこない方も多いと思いますが、戸籍に記載されている氏名にフリガナはありません。
フリガナが記載されることによってなにがいいかというと、一番は作業の効率化ですね。
ご存じ、漢字というのには様々な字体があります。
パソコンで打った時に一発で出なかったり、使う人が独自に登録しないと出せない漢字もあります。
これにフリガナがつけば検索は簡単になり、時間短縮、作業する人もそれを待っている人もニコニコ! につながるわけです。
なるほどねぇ。で、もう始まってるの?
いえ、まだなんです。
2025年5月以降、順次、「あなたのフリガナこれであってますか?」という確認書が市区町村から届きますので、是非、見逃さずに確認してください。
フリガナがあってる→受け取った人がすることは特になし
フリガナが間違ってる→正しいフリガナを届け出る必要がある
ということになっていますが、これに関して、お金は一切かかりません。
届け出る必要があるのにほったらかしてた…という場合でも罰則はありませんので、「変更に手数料がかかる」とか「罰金を支払う必要があります」なんて連絡がきたらそれは詐欺です。
大事なことなのでもう一度言います。
それ、詐欺です!
なるほど。詐欺ね。気を付けないと。
で、ありがたいって言ってたけど、それはどういうこと?
お、よくぞ聞いてくれました。
それはですね、戸籍請求の時に助かるからなんです。
そうみ事務所では、相続のご依頼をよく頂きます。
相続といえば、まずは戸籍の収集です。(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)
どんどん遡って相続人を確定していくわけですが、戸籍の請求書にはフリガナを書く欄があります。
え、戸籍にフリガナないのに??
ええ、そうなんです…。
なので、読み仮名がわからなくて困ってしまう…ということが時々あります。
ですが、今後フリガナが記載されるようになれば、こういった悩みが解消されるわけです。時短です!
ちなみに、施行されるのは2026年5月26日となっています。
まだもうちょっと先ですね。
詳しい内容は法務省のHPにありますので、そちらもチェックしてみてください。(戸籍にフリガナが記載されます※法務省のページへとびます)
さて、チラッと出てきました、相続時の戸籍請求。
広域交付制度(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)が昨年から施行されて、個人での収集が以前よりも楽になりました。
…とはいえ、収集したら終わりではないので、やはり時間と労力がかかります。
自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
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