こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
まだ5月ですが、暑い日が多いですね…。
ちょっと前まで早朝の室内はひんやりしていましたが、最近ではこちらも普通に25度前後。
バナナの熟成速度がこちらの消費量を上回って困ってしまいます。
「え、昨日の今日でこれ?!」みたいな(や、防ぐ方法あるよ?)。
熟れに熟れたバナナに困った時は、お菓子作りに限ります。
今回は、バナナパウンドケーキを作りました。
こんなに入れて大丈夫? というくらいシナモンパウダーが入っているのですが、全然問題なし。なんなら少ないくらいでした。
コーヒーによく合います。
さて今回は、前々回のブログ(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)の続きを書きたいと思います。
以前はどこまでお話ししたかと言うと、
・死後事務とは、死後の、財産に関すること以外のあらゆる手続きのこと。
・死後事務は、家族以外の人にもお願いでき、プロに依頼するという選択肢もあり。
・契約書は、公正証書にするのがおすすめですよ!
・…あれ、支払いってどうするの??
というところで終わりました。
ということで今回のテーマは、「死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか?」です。
これにはいくつか方法があります。
その1、預託金清算方式
これは、最初にまとまったお金を受任者に預けておく方法です。
メリットは、いざ死後事務を行う段になった時、「資金が足りない!」という事態がなくなること。
しかしその反面、受任者による使い込みや、相手が企業だった場合は倒産のリスクがあります。
えぇっ! 倒産?!
そうなんです。
びっくりされるかもしれませんが、過去にも実際にありましたので、よくよく注意が必要です。
そうなのね…。
ちなみに、預託金ってどれくらい必要なの?
はい。
死後事務の内容は人それぞれですので一概には言えませんが、大体50万円〜200万円程と言われています。
なるほど。
その2、遺産清算方式
こちらは、遺言書を作成して、本人の相続財産から支払う方法になります。
メリットは、最初にまとまったお金を用意する必要がないこと。
お、これはいいかも。
そうですね。
しかし、メリットだけではないですよ。
亡くなった時に死後事務の資金が残っていない場合、そこで契約終了、つまり、死後事務を行ってもらえない可能性があります。
えー!! やってもらえないなんて…。
でも、お金がなかったら話にならないものね…。
そうなんです。
なので、現在の状況から今後のことまで、きちんと考えておく必要があります。
その3、生命保険を利用する
こちらも、月々の支払いによって、まとまったお金がなくても利用できるのがメリットです。
ただし、審査がありますので、希望通りにいかない可能性も考慮しておかなければなりません。
ああ、審査かぁ。
生命保険だから、そりゃあそうよね。
ザっと挙げるとこんな感じですが、細かく言うと、預託金清算方式一つ取っても、専用の口座を用意したり、信託会社や信託銀行を活用したり、様々です。
『自分が他界した時にいくら残ってるかなんて見当もつかない』
『結局のところ、自分はどこと、どんな人と契約したらいいの?』
『ちょっと待って、そもそも私に死後事務委任契約は必要なの? わからなくなってきた…』
などなど、自分一人では難しい、考えがまとまらない、と思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
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