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死後事務委任契約の支払い方法って、どんなものがあるの?

2025/05/28
2025/05/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

まだ5月ですが、暑い日が多いですね…。
ちょっと前まで早朝の室内はひんやりしていましたが、最近ではこちらも普通に25度前後。

 

バナナの熟成速度がこちらの消費量を上回って困ってしまいます。
「え、昨日の今日でこれ?!」みたいな(や、防ぐ方法あるよ?)。

 

熟れに熟れたバナナに困った時は、お菓子作りに限ります。

 

今回は、バナナパウンドケーキを作りました。

 

こんなに入れて大丈夫? というくらいシナモンパウダーが入っているのですが、全然問題なし。なんなら少ないくらいでした。

 

コーヒーによく合います。

 

 

 

さて今回は、前々回のブログ(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)の続きを書きたいと思います。

 

以前はどこまでお話ししたかと言うと、

 

・死後事務とは、死後の、財産に関すること以外のあらゆる手続きのこと。
・死後事務は、家族以外の人にもお願いでき、プロに依頼するという選択肢もあり。
・契約書は、公正証書にするのがおすすめですよ!
・…あれ、支払いってどうするの??

 

というところで終わりました。

 

ということで今回のテーマは、「死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか?」です。

 

これにはいくつか方法があります。

 

その1、預託金清算方式
これは、最初にまとまったお金を受任者に預けておく方法です。

 

メリットは、いざ死後事務を行う段になった時、「資金が足りない!」という事態がなくなること。

 

しかしその反面、受任者による使い込みや、相手が企業だった場合は倒産のリスクがあります。

 

えぇっ! 倒産?!

 

そうなんです。
びっくりされるかもしれませんが、過去にも実際にありましたので、よくよく注意が必要です。

 

そうなのね…。
ちなみに、預託金ってどれくらい必要なの?

 

はい。
死後事務の内容は人それぞれですので一概には言えませんが、大体50万円〜200万円程と言われています。

 

なるほど。

 

その2、遺産清算方式
こちらは、遺言書を作成して、本人の相続財産から支払う方法になります。

 

メリットは、最初にまとまったお金を用意する必要がないこと。

 

お、これはいいかも。

 

そうですね。
しかし、メリットだけではないですよ。

 

亡くなった時に死後事務の資金が残っていない場合、そこで契約終了、つまり、死後事務を行ってもらえない可能性があります。

 

えー!! やってもらえないなんて…。
でも、お金がなかったら話にならないものね…。

 

そうなんです。
なので、現在の状況から今後のことまで、きちんと考えておく必要があります。

 

その3、生命保険を利用する

こちらも、月々の支払いによって、まとまったお金がなくても利用できるのがメリットです。

 

ただし、審査がありますので、希望通りにいかない可能性も考慮しておかなければなりません。

 

ああ、審査かぁ。
生命保険だから、そりゃあそうよね。

 

ザっと挙げるとこんな感じですが、細かく言うと、預託金清算方式一つ取っても、専用の口座を用意したり、信託会社や信託銀行を活用したり、様々です。

 

『自分が他界した時にいくら残ってるかなんて見当もつかない』
『結局のところ、自分はどこと、どんな人と契約したらいいの?』
『ちょっと待って、そもそも私に死後事務委任契約は必要なの? わからなくなってきた…』

 

などなど、自分一人では難しい、考えがまとまらない、と思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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