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死後事務委任契約ってなあに?

2025/04/30
2025/04/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

暖かい日が…というより、暑い日が多くなってきましたね。気づけばもうじき立夏です。

 

先日もびっくりするくらい暑くて、休憩で入った喫茶店でいつもは頼まないメロンクリームソーダなるものを頼んだほどです。

 

それがもう、本当にもう、驚きのおいしさだったんですよ。

 

え、なにこれうんま!
このメロンソーダうんま!! アイスも美味!

 

いやー、衝撃でした。
己の人生において、メロンソーダがおいし過ぎて感動する日がくるとは思いもしませんでした。

 

炭酸が全く好きではない我が子も、これを飲んで「次は絶対にこれを頼む!」と言ったくらいです。

 

馬車道十番館の喫茶室、是非また行きたいです。

 

 

 

 

 

さて、少し前のブログで(詳しくはこちら『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』)、「死後事務委任契約」という言葉が出てきました。

 

今回は、この「死後事務委任契約」にスポットを当てて書いていきたいと思います。

 

どんな契約なのか…は、字面からなんとなく想像がつきますね。

 

ものすごく簡単に説明すると、自分の死後に発生する事務や整理を、生前に第三者に依頼する契約のことです。

 

葬儀の手配、公共料金の手続き、遺品整理…こういったものが死後に発生する事務、「死後事務」となります。

 

数え上げたらキリがない…というくらいその内容は多岐に渡り、なんならこれだけでブログ一本書けちゃいます。というより書いたので(書いたんかーい!)、是非そちらも参考になさってください(ブログ一本分書いた結果がこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)。

 

ちなみに、「死後事務」と「相続の手続き」って全然違うの、ご存知ですか?

 

えっ!!

 

そうなんですよ。全く別物で。
私も実は、この仕事を始めるまでは混同してました…。

 

「相続の手続き」は、財産に関することのみ。
「死後事務」は、それ以外のあらゆる手続き。

 

と、ざっくり言うとこうなりまして、例えば遺言書に「海の見える場所にお墓を建ててほしい」と書いたとしても、遺言書は財産に関することにしか効力を発揮しないので、その希望が叶うかどうかは遺族の判断に委ねられます。

 

はー。
遺言書って、死後に関する希望を全部網羅するものだと思っていたけど、そうじゃないのね。

 

そういうことなんです。

 

さて、では誰に、死後事務をお願いしたらよいのでしょうか?

 

うーん、そういうのって身内がやっているイメージがあるから、やっぱり家族?

 

うんうん、そうですね。
ちなみにですが、死後事務を行うにあたって特別な資格は必要ないので、例えば、

 

「夫は他界して子どももいないし、近くに住む兄弟に頼もう」
とか、
「何十年来の付き合いの友だちにお願いしよう」

 

など、親族、友人、パートナーに死後事務をお願いする(受任者になってもらう)ことが可能です。

 

あー、なんかそれ、よさそう。

 

確かに、自分がよく知っている人に死後のことをしてもらえる、というのは嬉しいことですよね。
けれど、一般の人が行う場合、慣れない事務作業で対応に不備が出るかもしれないので、注意が必要です。

 

そうか…。そういうこともあるのね。

 

そうなんです。

 

他にも、

 

「一人暮らしで頼める人がいない」
「家族に迷惑をかけたくない」

 

といった場合には、専門家にお願いするという選択もあります。

 

弁護士、司法書士、行政書士などのいわゆる「士業の人」や、民間の業者さんだったり、お寺でも代行してくれたりします。

 

ただし、「行うのは死後事務委任の契約書の作成のみです」というところもありますので、弁護士の先生などにに全てお願いしたい場合は、契約書作成から執行までやってくれる事務所かどうかもチェックしましょう(ちなみに、そうみ事務所では契約書作成~執行まで全てお引き受けいたします!)。

 

なるほど。

 

プロの強みは、迅速かつ適切に対応してもらえるというところですね。
…が、それゆえに相応の費用がかかってきます。

 

なるほどーーー…。

 

一体どちらをとればいいのか…と、悩んでしまいますが、どちらを選ぶにせよ、大事なのは「この人に任せて大丈夫!!」と自信を持って言えることです。

 

ところで、今サラッと契約書の話が出てきましたが、実は、契約それ自体は…、

 

はっ…、まさか…。

 

お、察しがいいですね!

 

そうなんです。以前、「祭祀承継者」の回でもありましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)、こちらも口約束オッケーなんです。

 

やっぱりーーー!!

 

でもまあ、当然ですが、これは後々揉めます。

 

ですよねぇ…。

 

PCなどで個人が作った契約書(私文書)は、修正も破棄も容易にできてお手軽ですが、ここは是非、公正証書で作ることをお勧めします。

 

公証役場という所で専門家に作ってもらうのですが、原本を公証役場で保管するので紛失や改ざんの恐れがなく、なおかつ「無理やりサインさせて作ったのでは?」などと、後に周りから疑われることもありません。

 

ただ、専門家に作成してもらうということで、やはり費用がそれなりにかかってきます。

 

費用といえば、そもそも死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか? という疑問がありますよね。

 

あ、そういえばそうだ!
死後事務が発生する時って、自分はもう他界しているものね…。

 

そうなんです。
これには方法がいくつかありますが、長くなってしまうので、また次の機会にお話ししたいと思います。

 

「死後事務って本当に色々ある…自分はどこまでお願いしたらいいの?」
「生前整理を進めて死後事務の負担を減らしたいけれど、コツってあるのかしら?」
「なんだかもう…全体的に不安になってきた…。今の気持ちを誰かに聞いてほしい…」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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