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延命措置について希望がある場合はどうしたらいいの? 尊厳死宣言公正証書について

2026/03/25
2026/03/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

お買い物に行くと、作る予定がなくてもついつい製菓材料のコーナーを見に行ってしまいます。

 

見ているだけで楽しいんですよねぇ(うっとり)。

 

以前から、「溶けにくいキャラメルチョコチップ」というものが気になっていて、とうとう購入して作ってみました。

 

行方不明者続出かと思いきや、お、結構残っている! 味もおいしかったです。

 

 

さて今回は、前回のブログ(詳しくはこちら『生命維持治療に改定案が! パブリックコメント募集中です』)の続きを書きたいと思います。

 

今回のテーマは、「延命措置について希望がある場合はどうしたらよいのか?」ということです。

 

延命措置というのはつまり、回復するための治療ではなく、延命するための治療(生命維持治療)ということです。

 

私の母なんかは、私が子どもの頃からドラマでそういうシーンがあると、「お母さんはこういうのしなくていいから」と必ず言っていました。

 

このように、家族に口頭で伝えておくということはもちろん大事ですし、エンディングノートに書いておくのも大切です。

 

ですが、前回のブログにも書きましたが、現在の「生命維持治療終了の指針」が抱える問題点や、延命措置を中止した後に法的な責任を問われるかもしれないという病院側が持つリスクを考えると、上記のような方法では足りないんですよね。

 

大切なのは、「これは、紛れもなく本人の意思である」と、「証明」されていること。

 

その方法の一つとしておすすめなのが、「尊厳死宣言公正証書」です。

 

尊厳死って、なんだかものものしい感じがしますけれど、要は、「回復の見込みがない場合は延命しないでね。自然に任せて最期を迎えさせてね」ということです。

 

公正証書というのは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります(もっと詳しく知りたい方はこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

こうして証明しておくと、いざという時に医療の現場で自分の意思を高い確率で受け入れてもらえます。

 

え、高い確率? 100%ではないの…?

 

と、思われますよね。

 

実は、100%ではないんです…。

 

ただ、「9割程は認めてもらえる」というデータがありますし、生命維持治療終了の指針についての改定案が今回出されたということで、今後の動向に注目です。

 

さて、尊厳死宣言公正証書にはどんな内容を書くのかというと、

 

・延命しないでね
・でも、苦痛を和らげる処置はしてね
・家族も同意してます
・医療に関わった人を訴えたりしません

 

という感じの内容になるのですが、実は決まった形式がなくて自由なんです。

 

そうは言っても、最低限書いておいた方がいいこともありますし、どこまでを「延命」とするのかは、みなさんそれぞれ考え方は違いますよね。

 

一切ダメ、とか、輸血はOK、胃ろう・心臓マッサージはNG、とか。

 

ここの線引き(自分にとってどこからが延命になるのか)は大切になってきますので、明確化しておくことをおすすめします。

 

どうしたら良いのか悩むという場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法ですよ。

 

個人的に公証役場へ行って作成することは可能なのですが、相談に乗ってもらえるのはあくまで「文書」についてで、その「内容」についてはアドバイスがもらえないんですね。

 

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