こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
びっくりするくらい暑かったり、かと思えば冬の寒さが戻ったりと忙しい日々ですが、あちこちでお花が咲き始めているのを見ると、やっぱり「春だな」と思います。
お花っていいですよねぇ。
少し前に、お誕生日だった義母にお花を届けたらとっても喜んでくれました。
さて、これも少し前になりますが、生命維持治療終了の指針について改定案が出されたというニュースが飛び込んできまして、セイ、仕事柄大注目しております。
生命維持治療とは、回復するための治療ではなく、延命するための治療のこと。
要は、延命措置ですね。
これについての改定案が、今回出されたというわけです。
現在の生命維持治療についてよく言われているのが、「一度始めるとやめられない」ということ。
え、なんで?
と、思いますよね。
なぜかというと、現在の指針による「生命維持治療を中止にするタイミング」というのがものすごく限定的で、当てはまるケースが少ないからなんです。
というわけで、「やめるにやめられない」という状況になってしまうわけです。
それに、例え家族が同意して、現場の医師も同意して、「これ以上の延命はやめましょう」となっても、中止した後に法的な責任を問われる可能性を考えて病院側が拒否することもあるんだとか…。
えー。
そんなことから、「やめられないならいっそ、始めなければよい」という判断に繋がったりもするそうなんです。
えーーーーー。
えー、なんですよホント。
そこで登場したのが、今回の改定案です。
生命維持治療について「期限を設けて試す」ということが明記されているので、これなら「やめるにやめられない」状況を回避できますよね。
他にも、そもそも治療を始めない場合、または終了する場合の手順を具体的に記載したり、その後の緩和ケアについても、きちんと手順が示されているそうです。
そしてなにより、「本人の意思を尊重して、本人と家族と医療関係者が話し合ってどうするか決めようね」という考えも明記されているということで、この改定によって、本人と家族が辛い思いをせずに済むようになるといいなと思います。
…が、こちらはまだまだ、パブリックコメントを募集している段階です(「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」※日本循環器学会のページへ飛びます)。
パブリックコメントというのは、法律やなんかを新しくしたい時に「こんな感じで考えたんだけど、どう?」と、広く国民に意見を求めることです。
今回でいえば、医療関係者じゃなきゃダメとか、関連機関の人以外お断り、ではなく、一般市民、例えば私でも意見を言えるんですね。
まあちょっと…、というか大分、資料が多いですし、用語が専門的で読み進めるのは苦労しそうですが、実際に経験した方やそのご家族の意見はとても参考になると思いますので、関心のある方は是非ご覧になってみてください。
2026年3月27日まで意見を募集しています。
さて、正式な指針がまとまるのはまだ先になりますので、「延命かぁ…、自分はどうしよう。親は?」と、少しでも頭をよぎった方は、これを機に「どうしたいか」を考えていただけたらなと思います。
私の姉も、父の時に辛い思いをしているんです…(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。
これまで散々、「ひとまず自分の希望はエンディングノートに記入を!」と言ってきましたが、こと延命措置に関しては、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えています。
では、どうしたらよいのか?
これについては次回のブログにしたためますので、また読みにきていただけると嬉しいです。
自分や家族の「もしも」に不安や心配のある方は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。