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墓じまいって、どんなことをするの?

2025/03/19
2025/03/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週のホワイトデーに、夫がレーズンサンドを買ってきてくれました。
去年の同時期のブログにも同じことを書いているのですが、本当にもう、おいしいんです…。

 

バタークリームもレーズンも好きだけど、ラム酒が効いてるのがちょっと苦手…とか、もっとサブレがサクサクしてるレーズンサンドが食べたい! と思っている方、是非一度試してみてください。おすすめです。

 

 

さて、少し前のブログでお墓の管理について書きましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』『親から「お墓の管理をお願いしたい」と言われたけど、具体的になにをするの?』)、お墓の管理を続けることは難しいという結論に至った場合に備えて、今回は「墓じまい」について書いていきたいと思います。

 

そもそも墓じまいとはどういうことなのでしょうか?

 

そりゃあ、墓じまいっていうくらいだから、お墓を閉じて、なくすってことじゃない?

 

うんうん、そんなイメージであっています。

 

墓じまいというのは、お墓を撤去して更地にし、その使用権を墓地の管理者(霊園や寺院)に返還することをいいます。

 

ああ、なるほど。返還するのね。

 

そうなんです。

 

なんか、すぐできちゃいそうな感じがするけど、実際はどうなのかしら?

 

そうですね。確かにこの説明を聞いただけだとそんな感じがしますが…、実際にはたくさんのステップがあります。

 

お墓のある霊園や寺院に連絡をし、取り出したご遺骨をどう供養するか決め、業者さんに墓石撤去の依頼をし、もらわなければいけない書類や、行政手続きも必要になってきます。

 

…が、まずステップ1として大事なのは、「親族の同意を得ること」です。

 

あ、なんかそれ、大変そう。

 

うーん、そうですよねぇ。

 

すんなりいく場合ももちろんあるでしょう。
でも例えば「先祖代々の墓」となってくると、「お墓をなくすなんて!」という意見も出てくるかもしれません。
長丁場になるかもしれませんが、ここは大切なポイントですので、しっかりと話し合っていきましょう。

 

そして、ステップ2となるのが「霊園や寺院への連絡」。

 

これもですねぇ、お寺の場合だと揉めることがあるんですよ…。
ステップ1同様、大切なポイントですので、なぜ墓じまいをすることになったのか、きちんと誠意を込めて丁寧に説明することが大切です。

 

なるほどねぇ…。
それで、うまく話し合いがまとまったとして、費用ってどれくらいかかるのかしら?

 

それなんですが、費用は本当にまちまちで。
私もざざーっと平均費用を出しているサイトをチェックしてみたのですが、35万円〜150万円だったり、50万円〜200万円だったり、はたまた30万円〜330万円だったり…。

 

とにかく幅がね、すごいんですよ。

 

なんでこんなにまちまちかというと、以下の要因があります。

 

まず一つが、お墓の撤去にかかわること。

 

墓石の大きさや重量はもちろんのこと、お墓の土地の広さや、作業する車が近くまでこれるような場所なのか、ということも影響しますので、撤去費用には幅が出ます。

 

そしてもう一つが、取り出したご遺骨の供養にかかわること。

 

新しくお墓を建てるのか、永代供養墓にするのか…、他にも、樹木葬、散骨、手元供養など、方法は様々で、当然、費用も様々ということになります。

 

そしてそして、お寺の場合発生する可能性があるのは「離檀料」です。
ここで数百万円かかるケースも大いにあります。

 

!! す…すぅ…ひゃく万…。

 

そうなんですよ。ちょっとビックリしちゃいますよね。
なので、全体の費用の平均が定まらず、結果として「まちまち」ということになるんです。

 

「うちの場合はどういった選択をするのがベストなのか…」
「撤去業者って、どうやって選べばいいの?」
「ステップ1でつまずいたー! どうしよう??」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

実は、お墓を探したり、お墓の引っ越しを伴わない墓じまいをしたり、そういったことは基本的に行政書士業務の範疇ではありませんが、終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富です。

 

なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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