こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。 我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。 さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。 「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」 うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。 その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、? これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!! まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。 遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。 作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。 公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが 大まかな流れとなっています。 料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。 しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、 「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」 「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」 「書き忘れなどのミスを減らせる」 などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。 これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!
遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、 残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」 という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。 そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように 一緒に考えていきたいと思っております。 遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
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