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相続した車を川崎の自宅で使いたいとき、どうすれば良い?

2022/04/20
2022/04/20

こんにちは!そうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

最近筍をいただく機会があり、筍ご飯を作ってみました。旬のものはとても美味しいですね。やったことがないので筍堀りにもいつか挑戦してみたい!と思っています。

さて、前回のブログでは「車の相続」について触れましたが、今回はその続きで名義変更の必要書類が揃ってから、【運輸支局】での手続きについて説明していきたいと思います。

運輸支局なんて、なかなか生活の中で縁がない場所ですよね。笑

運輸支局というお役所は実は各地にあり、実際の手続きは、手続きを行う車の駐車場(車庫証明を取得した場所)を管轄する地域の運輸支局で行います。たとえば川崎市内であれば「川崎自動車検査登録事務所」という場所になります。

土曜・日曜・祝日はお休みなのと、月末や年度末等は混み合うので注意しましょう!

必要書類が揃ったらいざ運輸支局へ名義変更手続きに行きます。

(必要書類や車庫証明については、前回の記事『亡くなった家族の車、そのまま使っていて大丈夫?』をご参照ください!)

では、お手続きの流れを見てみましょう。

1、申請時に必要な書類を記入

「申請書」、「手数料納付書」は窓口に置いてあります。

サイト上でダウンロードも可能なのですが、サイト上にある書式が最新でないこともあるようなので、窓口でもらってその場で書くか事前に問い合わせて確認することをおすすめします!

手数料納付書には印紙を貼る箇所があるので、運輸支局構内の印紙販売窓口で印紙を購入します。

2、書類一式を窓口に提出

新しい車検証が交付されるまで待機します。

3、旧ナンバープレートを返却(返納窓口)

ナンバープレートはドライバーを使って自分で取り外すことができます。(ドライバーは借りることができます)

4、ナンバープレート交付窓口で新しいナンバープレートを購入(現金払いで1500円)

新しいナンバープレートの取り付けをします。

5、最後に

封印場にて、取り付けた新しいナンバープレートの封印をしてもらいます。

封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のものです。

神奈川県だったら『神』と刻印が入ってます。これは自動車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートを取得したという最終的な証となるものです。

ナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないという法律があることも今回初めて知りました・・・。

ちなみに軽自動車のナンバープレートには封印義務はないので、この手続きは不要です!

私自身は今回が初めての自動車の名義変更だったので初めて知ることばかりでしたが、こうして記事を書くために色々細かいことを調べることで、さらに理解を深めることができました。

自動車の手続きについてはオンライン申請が可能な手続きもありますが、今回のように相続によるものだったり、ナンバープレートの付け替えが必要になる場合には直接行くことになるのですね。

これからも、皆さんが知りたい内容とは何だろう?ということを考えながら、毎回ブログに挑戦していきたいと思います!

今回のような車の名義変更はもちろん、その他何か困ったことがあれば川崎・横浜の【そうみ行政書士事務所】までお気軽にご相談くださいね(^^)/

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