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亡くなった家族の車、そのまま使っていて大丈夫?

2022/03/23
2022/03/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

 

先日近所の小学校で卒業式が行われていました。桜はいつ咲くのか気になっていたところでしたが、東京に続き横浜でも21日に桜の開花が発表されました。ついに春の到来となりましたね。

 

小学校にはとても大きな桜の木がありました。咲いている桜の花からは香りがしないのに「桜の香り」とはなんのことだろう?と桜を眺めながら疑問に思っていた子どもの頃を

この時期になると思い出します。

桜の花や葉は塩漬けにするとあの独特でふんわりと甘い香りを放つのですね。

さて、前回のブログの「相続について誰に相談したらいいのだろう」に引き続き、今回は車の相続について書いてみようと思います。

車の所有者である方が亡くなった場合その車はどうなるのでしょう。

 

「家族間ならそのまま乗ってもいいのかな?」

「自動車税の通知が届かないけどどうしたらいい?」

「誰も乗らないから売却したいかも。」

というようなことを考えたりするかなと思います!

 

車の名義変更をする機会というのはあまり多くないことだと思うので、実際必要になったときにスムーズに手続きを進めることができるように考えておきたいポイントをまとめてみました。

 

まず亡くなった方が車を持っていた場合は必ず名義変更が必要になります。

車をお持ちの方には馴染みのある車検ですが、車検にて登録・検査することにより車の安全と個々の車の識別を可能としているそうです。

所有者が変わったら名義を変える必要があるのは、その登録制度に基づきますね。

 

そして、すぐに売却や廃車の手続きをしようと思っている場合は名義変更を済ませてからでないと手続きが進められません。他人名義のものを勝手に売ることはできないからです。

まず名義変更を済ませてからそのあとの手続きに進むイメージですね。

ちなみに納税通知書ですが、名義変更を済ませると新しい所有者のところに送られてきます。

 

それと名義変更を行う場所ですが、車を使用する方の住所を管轄する運輸支局で手続きができます。

必要書類として戸籍や印鑑証明、車検証、車庫証明書が必要となります。

車庫証明はその名の通り、車の保管場所があることを証明する書類です。

車を購入した際には販売店にお願いしたりできますが、ご自身で取ることも可能です。

 

今まで我が家では車の購入時、車庫証明はどうしていたのか考えてみたら販売店の方で手続きしてくれていたことに気づきました。販売店から行政書士に依頼が行くという流れだったのですね。

 

駐車場所が決まったら、その場所を管轄する警察署で所定の書類を記入して申請し、数日で発行されます。

車庫証明の提出書類の中に保管場所の所在図・配置図というものがあるのですが、駐車スペースの幅や奥行き、出入り口の幅など計測する箇所があります。

計測って難しそうだなと思っていたら、レーザー距離計というものが販売されているのですね。これは便利!

 

もちろん、そうみ行政書士事務所でも代わりにお手続きをすることができますのでお困りであればご相談くださいね。

事務所にスタンバイされてるレーザー距離計を試せる日を、心待ちにしているところです!笑

 

次回は名義変更の必要書類が揃ってから、運輸支局での手続きについての流れをまとめてみたいと思います。

それではまた次回も頑張ります!

 

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