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手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは

2026/02/11
2026/02/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

もうじきバレンタインですね。

 

今年もセイ夫婦、デパートの催事へ行ってきました。

 

セイ夫婦はもうね、その場で気に入った物を買いっこするスタイルです(買いっこて)。

 

去年の催事で食べておいしかったソフトクリーム、今年は更にかわいくなって出店するということで楽しみにしていたのですが、まさかの「昨日で完売」…。

 

でもチョコレートはほしい物が買えたので、よしとします。

 

 

さて、少し前の新聞やテレビで「デジタル遺言書が可能に!」と取り上げられていたの、みなさんご存知でしょうか。

 

なんでも、2026.1.20に要綱案がまとまったそうです。

 

これから国会に民法などの改正案を提出するので施行はまだ先になりそうですが、「おお、ついに…」と、仕事柄くいついてしまいました。

 

え、なに、すごいの? ていうか、そもそもどういうこと??

 

と思っている方、いらっしゃいますよね。

 

どういうことかというと、自分で作る遺言(自筆証書遺言)が、PCやスマートフォンで作成可能になるということなんです。

 

現行法で自筆証書遺言を作ろうと思ったら、それなりに手間がかかるんですよ…。

 

まず、全文・日付・氏名は手書き必須。PCを使っていいのは財産目録のみで、押印も忘れてはなりません。

 

ここまでも結構な手間ですよね。

 

そこから更に「自宅で保管するのは心配…」という場合は法務局で保管してもらえるんですが、これがまた…ルールーがね、細かいんですよ。

 

せっかく手書きしたのに、やり直し!(きぃっ!!)

 

ということがあるかもしれません。

 

まだ要綱案なので、PCやスマートフォンで作成する際の具体的なルールがどうなるのかは分かりませんが、それでも手書きをやり直すよりはきっとずっとラクですよね。

 

ちなみに、公証役場で専門家に作ってもらう遺言書(公正証書遺言)については、2025.10.1からデジタル化が始まっています(詳しくはこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

60歳〜79歳の遺言書作成率はおよそ3%だそうで、自分の予想よりずっと低くてびっくりしたのですが、このデジタル化によって遺言書を作ろうと思う人が増えたらいいなと思います。

 

実体験からの個人的な意見ですが、遺言書は、ないよりあった方がいいです。

 

父の時にちょっと大変だったんですよ(大変だった話はこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

いきなり遺言なんて言われても…。

 

という方は是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみてください。

 

「好きなこと」とか「思い出」とか書く欄もあるので、結構楽しいですよ。

 

そして、エンディングノートを書いていく中で疑問や不安が生じた場合や、

 

「やっぱり遺言を書きたいけど、3人の子どもたちにどう分けよう…」

 

などの具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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