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公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?

2025/10/29
2025/10/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、我が子の運動会へ行ってきました。

 

お天気にも恵まれ、我が子の成長に母は感動し、本人もホクホク顔で帰宅。

 

とっても良い運動会でした!

 

 

さて、先日、公正証書遺言の証人になってきたセイですが(詳しくはこちら『公正証書遺言の証人って何をするの??』)、その時に、「制度が変わった」というお話が公証人の先生からあったんですよね。

 

代表の澤海は当然承知していましたけれど、私は「具体的に説明して」と言われてもできないな…と思い、今回詳しく調べてみました。

 

変わったのは、公正証書の作成手続き。
令和7年10月1日から施行されています。

 

何が変わったのか? の前に、公正証書について少し。

 

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります。

 

仕事柄そうなりますが、私にとって身近なのは「公正証書遺言」(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)です。

 

他にも、売買や賃貸借の契約だったり、尊厳死宣言(自分の最期について意思表示すること)の際に作成したりと、公正証書には実に様々なものがあります。

 

そんな公正証書がどう変わったかというと、なんと、デジタル化されるということなんですね。

 

おお、公証役場にもデジタル化の波が…。

 

今までは、公正証書を作ろうと思ったら公証役場まで行かなければならなかったのですが、この改正によって、メールのやり取りやウェブ会議の利用で作成できるようになったんです(詳しくはこちら『公正証書の作成手続がデジタル化されます!』※日本公証人連合会のHPにとびます)。

 

「なかなか時間が取れない」とか、「遠方で行きにくい…」などのお困りが解消されるわけですね。

 

他にも、電子化に伴い押印が不要になりました。

 

押印不要はありがたい…!

 

あれねぇ…本当にもう、ここぞという時の押印ほど緊張するものはありません。そして大体失敗する(押印あるある)。

 

そして最も大きな変更は、「原則として電子データで公正証書を作成する」ということです。

 

完成した公正証書を電子データで受け取ることも可能ということなので、書類を管理する際の心配事(紛失や保管場所)も減りそうです。

 

とはいえ、ウェブ会議をするにもご自宅にその環境が整っていないといけませんし、メールのやりとりと言われても、そもそもそんなにインターネットを使わない方もいらっしゃいますよね。

 

ご心配なさらずとも、従来の対面での方式も変わらずありますので、ご安心ください。

 

逆に、「是非デジタル化を利用して公正証書を作りたい」という方がいらっしゃいましたらご注意ください。

 

10月1日より順次利用できるようになる、ということなので、お近くの公証役場がまだ対応できない場合があります。

 

ちなみにですが、公証役場では、公正証書を作成するまでの相談料が無料だということ、みなさんご存知でしょうか。

 

公正証書を作成する際の手数料はね、もちろんかかるんですが、そこに至るまでの相談は無料でできるんですよ。すごいですよね。

 

個人的に公証役場へ行って、公正証書を作ることは可能なんです。

 

とはいえ、例えば公正証書遺言を作成したい時に必要となってくる、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本や預貯金の情報、不動産があればそれに関する証明書といった必要書類は全て自分で揃えなければなりません。

 

それ以前に、財産をどう分けるのがいいのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。

 

「葬儀は長女に頼みたい。他の兄弟より財産を多目に遺そうと思うけど、それでいい?」
「お世話になった人にも遺したいけど、身内が納得するか心配…」
「もしかして、マンションの名義って、先に変更した方がいいのかしら?」

 

などなど、疑問やお悩みがある場合、弁護士や行政書士といった専門家に相談するのも一つの手段です。

 

え、公証役場へ行って相談すればいいのでは?

 

と、思われるかもしれませんが、公証役場で乗ってもらえる相談は、あくまで作成してもらう文書についてであって、その内容に関するアドバイスは残念ながらもらえないんです。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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