こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日、久しぶりに姉の家を訪ねたら、レモンの木が超巨大化していてびっくりしました。
上の方の実は、なんなら2階から収穫できるレベル。
「アゲハ対策大変じゃない?」と聞いてみたところ、それはほとんどないそうで、代わりにモズが例の「はやにえ」を時々やっていくらしく、「たまにトカゲとか刺さっててビックリする」と言っていました。
えー…それは…恐怖…。
さて、その日は父のお墓参りにも行ったのですが、今回のブログはその時にふと思った疑問について書きたいと思います。
それはズバリ「お墓の管理をする人ってどうやって決めるの?」ということです。
例えば、「夫は他界、先祖代々のお墓があるが、自分の死後は長男にその管理をお願いしたい」と考えているご婦人がいたとします。
この場合、どうしたらよいのでしょうか?
ちなみに、お墓の管理を任される人は「祭祀承継者」といって、お墓だけでなく、家系図や仏壇なども含めた「祭祀財産」をすべて承継することになります。
うーん、やっぱりあれ、遺言じゃない?
うんうん、そうですね。
遺言で祭祀承継者を指定するのは有効な手段です。
しかし、必ずしも遺言に書く必要はなく、別の書面で作っても問題はありませんし、なんなら口約束でもオッケーです。
えぇっっ? 口約束?! それはちょっと…。
ですよねぇ。
祭祀承継者だけでなく、どんな場面においても口約束は心配ですし、後々のトラブルに発展しかねません。
ここはやはり、相続の内容と一緒に遺言にしたためるのがおすすめです。
やっぱり!
ただ、祭祀承継者になるということは、お墓などの維持管理を行い、そのための費用を支払い、法要を主宰する立場になるということです。
そしてここが肝心なところですが、被相続人から祭祀承継者に指定された場合、辞退することができないんです。
えーーー!!
そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。
しかし、このことに関しては続きがありますので、次回、祭祀承継者については詳しく書きたいと思います。
とにかく、今ここでお伝えしたいことは、祭祀承継者を決めるということはとっても大切なことなので、是非とも、事前に親族で話し合うことをおすすめします! ということです。
「遺言を間違いなく書けるか心配」
「承継してくれる長男には、長女と次男より少し多めに相続財産を遺したいけれど、そういうことはしていいのかしら?」
「揉めないように話し合いを進めるにはどうしらいいの?」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
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