こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!
さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」
そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。
ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。
それが、「相続人を確定する時」です。
遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、
・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)
となります。
ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。
そう、たどっていくんです。
ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。
結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。
これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。
第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。
例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。
漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。
研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。
なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。
おぉ! 確かにそう書いてある!
と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。
こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。
相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。
もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
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