こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。 最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる というケースを聞くようになってきました。 よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。 身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。 ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。 そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。 ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。 もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう のではないかと心配です。 幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、 相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。 このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか?? みなさんはどう思いますか? 認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。 今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛ ということだけ知っておいてください。 じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。 なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると もめごとの原因になるからです。 だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。 認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。 普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと 幅広く簡単に判断できるものではありません。 その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、 焦らずにプロに相談するのがベストですよ! 弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。 遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。 LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。