こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。
さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!
自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。
一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。
では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。
例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。
その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。
ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。
例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。
このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。
いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。
このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。
それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
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