こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
昨年我が家は子ども達も無事にマイナンバーカードを取得し、実はあと夫だけが申請していないので今年の目標は「夫もマイナンバーカードを取得!」
最近は本人確認としてマイナンバーカードが様々なシーンで利用できますね。例えば銀行口座開設もマイナンバーカードがあればオンラインでOKな銀行もあるようです。
相続手続きの際、被相続人の銀行口座の解約は相続人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。マイナンバーカードがあれば印鑑登録証明書もコンビニですぐに取得できますね!
海外ではサインが主流ですが日本では判子を役所に登録し、大切な手続きに今も実印が使われていて独特な文化だと思いませんか?
弊所で働き「印鑑登録証明書」が本人確認として有効なのがよくわかりました。
働き始めた頃、相続手続きの業務で金融機関とやりとりするのに必要な書類を揃え送付しましたが、再提出を指摘され「えーなんで?」何が不足?となりました。
そんな時「なんで相続手続きにこの書類提出しているかわかりますか?」と所長に言われて考えました。
所長が行政書士として相続手続きの代理人を引き受けていることを証明するため?郵送でのやりとりで「信用」を得るって大変だなぁ。
皆さん「職印証明書」ってご存知ですか?私は弊所で働いて初めて知りました。『職印』とは資格名の入った印鑑で「資格印」ともよぶそうですよ。「行政書士○○之印」と彫られています。
代理人である専門家は個人の実印でも手続きが出来ますが、士業によっては登録した『職印』と『職印証明書』によっても手続きを行えます。
相続の際に作成する「遺産分割協議書」には相続人の実印、金融機関の手続き書類には代理人の実印もしくは職印が押印されています。その実印や職印を印鑑登録証明書や職印証明書と照合し、初めて「信用」を得られているんですね。
ちなみに印鑑登録証明書や職印証明書自体に有効期限の記載は無いものの、金融機関とのやりとりでは「3ケ月~半年以内に発行したものを提出」と言われることが多いです。
よって、事務所内で職印証明書の発行日も意識して仕事をしよう!と声を掛け合うだけでなく書類管理を工夫、タスクボード利用等で効率的に進めています。
こうやって一つずつ作業の中で取り扱う大切な書類の役割を知る事で、時間もお金も無駄にせずお客様のサポートをすることの大切さを知りました。
事務所内ミーティングでは日々の気づきを細かく報告しあい少しでも早く皆さんのお役に立てる事を常に考え働いております。
相続のことで何か困ったことがありましたら是非こちらまでお問い合わせくださいね。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。