こんにちは!
そうみ行政書士事務所代表、介護系行政書士のそうみです。
10月も半ばを過ぎて、一気に秋めいてきましたね。
なんだか物悲しさを感じてしまう季節ですが、食べ物の美味しさやありがたみをいちばん実感できるので好きな季節でもあります。
私は米どころ新潟の出身なので、秋には実家から新米が届くのが何よりの楽しみ!
この週末には実家の庭になる柿がたくさん送られてきました。渋柿が焼酎に漬けると甘くなるなんて、発見した昔の人は凄いですよね!!
さて、弊所のスタッフであるモンジが、いま実際にエンディングノートを書いてみながら、その様子を頑張ってブログに書いてくれています。
いまコロナ禍の影響により、自分や自分の大切な人とのお別れについて見直す方が増えているそうです。人生の最後にまったく後悔しないことは難しいでしょうが、少しでもその後悔を小さくできるなら、しておきたいですよね!
エンディングノートは、その人に必要な内容をある意味好きなように自由に書けるノートです。では、エンディングノートの中に正しく『遺言(ゆいごん)』を書けば、『遺言書』として有効になるのでしょうか?
結論から言えば、答えはYESです。
ただし、法的に有効な遺言書として成立するためには、民法という法律で定められている要件を満たさなくてはなりません。
好き勝手に書くだけでは、エンディングノートとしてはOKですが、遺言書としてはNGということですね。
ちなみに遺言にはいくつかの方式がありますが、エンディングノートは手書きで書くことになるので、『自筆証書遺言』という方式になります。
その要件とは、ざっくり言うと
①日付、氏名を記入し、押印すること
②日付や署名も含め、自筆すること
の二つだけです。
(細かい部分については、必ずご確認くださいね!)
2018年の法改正により、②のうち財産目録(どういった財産があるかのリスト)については自筆でなくても認められることになりました。
ただし、もちろん『遺言書』なので、たとえ法的に有効な遺言書であったとしても、『遺言』に関係のない内容については法的効力がありません。
なのでできれば、エンディングノートと遺言書は分けておくことをおススメしています。
遺言ってなに?そもそも何のために書くの?この辺については、また改めて記事に書いて行きますね!
エンディングノートと遺言書のちがいについては、表にしてまとめてみましたのでご参考にしてみてくださいね。
エンディングノート | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
法的効力 | なし | 正しく作成されていればあり | あり |
方式 | 自由 | 定めあり | 定めあり |
費用 | ほぼなし | ほぼなし
(専門家報酬は別途) |
公証役場手数料
(専門家報酬は別途) |
変更 | 可能 | 可能 | 可能
※手数料は再度かかる |
家裁の検認 | 不要 | 要 | 不要 |
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。