こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。 最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる というケースを聞くようになってきました。 よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。 身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。 ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。 そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。 もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう のではないかと心配です。 幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、 相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。 このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか?? みなさんはどう思いますか? 認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。 今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛ ということだけ知っておいてください。 じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。 なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると もめごとの原因になるからです。 だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。 認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。 普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと 幅広く簡単に判断できるものではありません。 その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、 焦らずにプロに相談するのがベストですよ! 弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。 遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。 LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。
さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!
自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。
一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。
では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。
例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。
その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。
ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。
例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。
このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。
いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。
このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。
それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!
どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。
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こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。 我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。 「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」 うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。 その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、? これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!! まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。 遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。 作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。 公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが 大まかな流れとなっています。
料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。 しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、 「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」 「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」 「書き忘れなどのミスを減らせる」 などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。 これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!
遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、 残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」 という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。 そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように 一緒に考えていきたいと思っております。 遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
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こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。
最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。
以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。
そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
あなたはどう思いますか?
うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。
わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!
さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。
どれどれ……。
なるほど……。
この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!
ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。
夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。
どうですか?予想通りでしたか?
では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?
これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。
でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。
だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。
その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?
だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。
特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。
そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?
だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。
ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?
あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。
年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの ご覧になってくださいましたか? まだの方はこちらからどうぞ。 この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。 ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について ちょっと調べてみました。 と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ! ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」 和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」 イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」 和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている 場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、 そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに なるかもしれません。」 イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」 和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり していく必要はあるかもしれないね。」 イワサワ「ちょっと大変そうですね」 和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」 イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」 このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。 お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。 あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。 ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。
我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。
例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?
そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。
まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。
このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。
しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)
認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。
ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。
今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。
後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。
被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。
後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。
公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。
まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。
後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。
それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。
そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。
今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。
今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。
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こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。
今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。
さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?
そんなことで不安に感じたりしてませんか?
自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。
自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?
そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。
死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。
たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。
亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・
だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。
独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。
そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。
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こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。 そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回 開催されています。今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。 うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。 例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして 自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、 人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。 こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、 スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。 では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、 「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、 ・後見人ができること、できないことについて ・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう ・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話 こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに 「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、 改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。
もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方 もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。
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