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戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと

2024/02/21
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!

さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」

 

そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。

 

ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。

 

それが、「相続人を確定する時」です。

 

遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

となります。

 

ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。

 

そう、たどっていくんです。

 

ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。

 

結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。

 

これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。

 

第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。

 

例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。

 

漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。

 

研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。

 

なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。

 

おぉ! 確かにそう書いてある!

 

と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。

 

こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。

 

相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。

 

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。
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2024/02/07
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。

 

お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。

ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。

 

見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。

 

いやー、もう不安しかない。
一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。

 

と、思ったら。

 

すっっっごく立派な出来栄え!!

母、びっくり。

 

「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。

 

さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。

 

先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。

 

「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。
「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」

 

なんとか分。

 

「あ!」
ひらめく私。

 

「法定相続分?」
友人、「や、違う」

 

違った。

 

「あ!」
ひらめく友人。

 

「遺留分!」

 

い…りゅう…ぶん?

あ! 遺留分!!

 

相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。

ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。

 

許可を得て、友人のケースでお話します。

 

友人のおばあさまは、遺言を作っていました。

「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。

 

ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。
そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。

 

ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。

配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。

 

はて…?

 

実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。

民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。

 

そう、孫が遺留分を主張したんです。

ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。


こんな感じです。
…揉めたそうです。

 

おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。

 

そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。

 

なので、ドラマなんかでありがちな、
「遺産は全て長男に相続させる!!」
なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が
「ええっ?!」「ウソでしょ?!」
と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。

 

友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。

 

確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。

この場合、何か方法はなかったのでしょうか。

 

先生に聞いてみたところ、
「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」
とのこと。

 

あ、そういった場合もあるんですね!

 

更に、

「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」
と、教えていただきました。

 

ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。

 

そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。

 

やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。

 

遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。

 

他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。
そして、忘れてはならないのが行政書士。

 

相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。

 

とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/01/10
2024/01/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

本年も、読みやすく楽しいブログを書いていけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

さて、実はセイ、昨年の暮れに嬉しいステップアップがありました。

そう、行政書士補助者になったんです!

 

え?
何それ?

 

と、思った方。
そうですよね。私も先生から補助者の話を聞いた時「?」でした。

 

補助者とは、行政書士の先生のサポート全般を行います。

 

え?
それ、一般の事務と何が違うの?

 

と、思った方。
そうですよねぇ! 私もそうでしたー!

 

ざっくり説明しますね。

 

そもそも行政書士とは、「役所など行政に提出する書類を本人の代わりに作成したり提出したりすることができる」というお仕事です。(詳しくはこちら『行政書士ってどんな仕事?』

それを、行政書士や弁護士以外の人が仕事として行うのはNGなんですね。

 

でも、先生一人では手が足りない!

そんな時に登場するのが「補助者」です。

 

補助者になると、行政書士の資格を持っていなくても、先生の資格を使って先生の代わりに一部業務を行うことができるようになるんです。

 

そうみ事務所で補助者になると重宝されるのが、先生の代わりに銀行へ行けることと、戸籍の請求を代わりにできるようになること。

 

当事務所では、後見、死後事務、相続などが主な業務ですので、銀行へ行ったり戸籍を請求したりというお仕事が多いんですね。

 

先程もお話しましたが、先生一人では猫の手状態…。

そんな時補助者がいれば、補助者証を携えて先生の代わりに銀行へ行ったり、戸籍の請求をしたりできるんです。

 

便利!

 

補助者になるには登録が必要で、先生が所属する行政書士会へ申請すると補助者証を発行してもらえます。

 

そう、補助者証が発行されることは知っていました。先輩が日々使っているので。

でも、補助者証が郵送で送られてきた時に、封筒がやけにゴツゴツしていて「なんだ??」と、思いました。

 

開けてみたら、小さい木の塊が入っている。とても軽い。

 

「??」

 

正直、最初はそれ自体が記念品だと思いました。置物的な。

 

でも、よく見ると、サイドに切り込みがある。
ん? あ、これフタなのね?!

 

ぱかっ。

 

 

 

 

 

 

 

 

わー!
バッジが入ってるーーー!!
カッコイイーーー!!!

 

徽章がもらえるなんて思ってもみませんでした。
バッジなんて、校章以来です。
モチベーションがものすごく上がりました。

 

まだ銀行へ行ったことも戸籍を請求したこともありませんが、相続の手続きで依頼人の方に書いていただく委任状には、先日初めて補助者として名前が記載されました。

 

わー! 名前載ってるー!

 

ホントにもう、わーわーしっぱなしで。
でも同時に「頑張ろう!」という気持ちがむくむく湧いてきております。

 

頼れる補助者を目指して実務や勉強に励みつつ、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2023/12/27
2023/12/26

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、久しぶりにスコーンを焼きました。
たくさんできたので、子どもの習い事へも差し入れすることに。

 

そうしたらなんと、
「ちょうどスコーンが食べたくて、でも買うと高いし自分で作るしかないかなと思って、ちょうどレシピ検索してたところなんですよー!! 以心伝心?!」
と、先生大喜び。

 

そんな偶然あるんだ?!
と、私もびっくり。

 

喜んでもらえてなによりでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、こちらも先日のことになりますが、HNKの「きょうの健康」という番組で認知症について取り上げていましたね。
ご覧になった方も多いかと思います。

 

私も勉強のために見ましたが、全4回の放送を見て、一番「へー!」と思った「認知症カフェ」について、今回は書きたいと思います。

 

認知症は、2025年には国内でおよそ700万人、高齢者のおよそ5人に1人がなると言われているそうです。

 

ご…ごにんに…ひとり…。

 

他人事ではないですよね。

 

認知症というのは、身体活動や人とのコミュニケーションなどの脳への刺激が減ると、症状が大きく進行してしまうそう。

 

もの忘れがひどくなって自信がなくなってしまった…。
外出するのは不安…。

 

と、引きこもってしまいがちですが、それは逆効果なんですね。

 

大切なのは、外に居場所を作ること!

 

その一つに、通って介護を受けるデイサービスというものがあります。

 

認知症の方対象のデイサービスもありますし、要介護判定が要支援①以上の方から利用できる「介護予防認知症デイサービス」というものもあるそうです。

 

知らなかった!!

 

ただ、大切なのは本人が「行きたい」と思うこと。

 

まあ、そうですよね。
行きたくもない場所に無理に連れて行かれたって、全然面白くないですもんね…。

 

でも、引きこもっていては症状が進行してしまう…どうすれば…!!

 

そこで提案されるのが「認知症カフェ」です。

 

私、番組を見るまで認知症カフェのことは全く知りませんでした。

 

提供されるプログラムに沿って過ごすデイサービスに対し、認知症カフェは、自由に過ごせるのが特徴!

 

番組で紹介されていた認知症カフェでは、講師を招いて体操したり、コーヒーや紅茶を飲みながら談笑したり、趣味を披露したり…みなさん楽しそうに過ごしていました。
なんと最後には、魚やパンが買えるお買い物タイムがあったりして、月に一度の集まりを満喫していましたよ!

 

認知症の人やその家族、認知症に関りを持ちたいと思っている地域の人など、誰もが気軽に参加できるのも特徴です。

 

試しに調べてみましたが、そうみ事務所がある鶴見区には、認知症カフェが6カ所ありました。

 

チラシなども見てみましたが、みなさん笑顔で楽しそう。
どのカフェの紹介文を読んでも「気軽に行けそう」という気持ちが湧きました。

 

「デイサービスには抵抗がある」
「親は認知症だけれど、外出を渋っている」

 

そんな時には、地域の認知症カフェを調べてみるのもいいかもしれません。

 

かくいう私の母も、近頃引きこもりになっています。
病気ではないですが、気力が湧かないようで、寝ていることも多い…。
70代中盤に差し掛かっていて、すーーーーっっごい心配です。

 

現役の頃の母は、ケアプラザ(地域包括支援センター)で看護師として、毎日それは楽しそうに利用者さんと接していました。

 

認知症カフェの存在を知った時、「母を連れて行ったら、楽しく働いていた頃のことを思い出して、また元気に活動できるのでは?!」と思いました。

なので、今度ちょっと誘ってみようかと思います。ダメもとで。

 

そう、ダメだっていいじゃない!
他にも方法はある!

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/12/20
2023/12/20

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎の介護系行政書士のそうみです。

ようやく12月らしい空気になってきましたね。
急に冷え込んだので、体調を崩された方も多いのではないでしょうか?
何かいつもより変?と違和感を覚えたら、はやめに心身を休めてあげてくださいね。

さて、先日久しぶりに対面でのセミナーを開催しました。
テーマは、親御さんの老後が心配になってきた世代の皆さま向けの【エンディングノートのはじめかた】。

生協会員さん限定のセミナーでしたが、少人数でアットホームな雰囲気の中でお話できたかなと思います。

人数の多いセミナーだと講師と生徒として一方的な講義になりがちですが、
少人数だとおひとりおひとりのお顔や反応を見ながらお話できますし、それによって話す内容を微妙に変えられたり。
参加者の方のリアルなご相談をみんなで共有できたりと、個人的には少人数でのお話の方が好きです。

来てよかったです!と感想をいただけるだけでもとっても嬉しいですが、
なかなか話しづらいご家族間の介護や終活のお話を、
その日初めて会った皆さんの前で『聞いてもらってもいいですか?』みたいな形でお話してくださったりするときに
今日やってよかったなあとしみじみと感じます。
まずは誰かと話すだけでも、お話を聞いてもらえるだけでも、すごく気持ちが軽くなったりするのですよね。

少人数での勉強会の開催や、オンラインでの開催も可能です。
お友達同士や、町内会などのみんなで一度話聞いてみたい!
職場のみんな向けにセミナーしてもらいたい!

そんなご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せくださいね♪

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2023/12/13
2023/12/10

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

町はすっかりクリスマス!
みなさん、クリスマスマーケットへは行かれましたか?
セイ一家は毎年、ドイツのソーセージを出すお店を目当てに、わくわくしながらくり出しています。
今年はまだなので、今から楽しみです!

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、先日知り合いから「義母が心配」という話を聞きました。
内容がもりもりでしたので、ちょっと要約してみますね。

 

・高齢の義母は一人暮らし
・家は遠方ではないが、気軽に行ける距離でもない
・夫は長男だから、何かあれば確実にうちが対応することになる
・義母は今は元気だけど、不自由が出てきた時にどうするつもりか知りたい
・県外に一族のお墓があるようだけど、今は誰が管理しているのか夫に聞いても分からない
・元気なうちに今後の話をしておきたいのに、夫は「まだいいだろう」とのんきな構え
・嫁姑の関係は良好だが、嫁が直接義母にこういった話をしてもいいのか疑問…

 

あー…なんだか私の心配ともよく似ている…。
私の夫も長男で、両親も高齢なのに、「まあ、なんとかなる。大丈夫」と、超がつくほどのんき。
「まだ大丈夫」って、その自信は一体どこから湧いてくるのか…。

 

私も気になる!
これは是非、先生に聞いてみよう!

 

先生は「嫁姑間が良好」という前提の元、「まずは、みんな揃ってる年末年始の食事の席とかで話題に挙げてみて、それぞれの反応を探るのが良いと思います」

 

と、教えてくれました。
なるほど!

 

さらに、

 

TVでそんな内容がちょうどやっていたりすると話題も振りやすいですが、そううまくもいかないので、「知り合いが〜」とか「芸能人が〜」とかみたいな感じで話題提供してみるのはどうでしょう。

 

とのアドバイスも。
ふんふん。
確かにそうすると話も切り出しやすいですよね。

 

そして、その時にそれぞれの反応を見つつ、改めて義母と二人になるタイミングを作り、話すのが良いそうです。

 

その時の話し方は、

・あくまで一人暮らしの義母が心配であることを強調する
・義母の考えを尊重したい気持ちである

ということを伝えてあげるといいそうです。

 

そう、そうなんです。
ただただ心配なんです!

 

セイ一家も義両親にはいつも本当に気にかけてもらって、子どももかわいがってもらって、感謝の気持ちが溢れに溢れています。

 

「嫁だから」というより、私は単純に「優しい義両親の役に立ちたい」という気持ちが強くて、でも、いざという時私が介護をしてもいいのかしら…とか、あれやこれやしゃしゃり出ていいのかしら…という不安な気持ちがあります。

 

だからこそ、ちゃんと相手の希望を聞きたい、尊重したい!
そのために、きちんと話し合っておくことが大切だと思います。

 

年末年始といえばもうすぐです!
セイ一家も親族で集まる機会があるので、是非話題に挙げてみたいと思います。

 

私の場合は、今年他界した父のお墓がまだ決まっていないので、それを切り口にして話を広げてみようかなと考え中。

 

みなさんもこの年末年始、ご家族で今後の話をしてみませんか?

 

「うちはもうちょっと事情が違うから、他のアプローチを知りたい」
「うまく親族と話ができたけど、具体的な話はどうやって進めたらいいの?」

 

などなど、そんなお悩みがある時は、信頼できるプロにあなたのサポートを任せてみませんか?
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それではみなさん、良いクリスマスを!!

 

2023/11/29
2023/11/28

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

いよいよホリデーシーズンに入りましたね!
セイ一家は、毎年両実家にカードを送っています。
お店で贈る相手の顔を思い浮かべながら選ぶのが楽しくて、本当に好きです。
今年も素敵なカードをゲットできました。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、前回のブログ『終活で家を片付けたいのに、夫は物が捨てられなくて困る!!』では、生前整理のスタートラインのお話をしました。

今回はその続き、「整理はどうやったらいい? どこまでやっておけばいい?」という疑問をテーマに書きたいと思います。

 

まず、お片付けのスタートは、「いる」「いらない」に分けることがおすすめです。
すぐに決められない物は「検討」にしましょう。

 

「検討」にした物は、「一年経ったらまた考える」とか、「二年使わなかったら捨てる」など、マイルールを設けて一カ所にまとめておくとスムーズです。

 

「いらない」は、処分・売却・譲るという選択肢があります。
誰かに譲りたいと思ったら、早めに連絡しておくと安心です。

 

私の母は、整理の一環で急に着物や浴衣のセットをいくつもこちらに送ってきて、ちょっ、え、クローゼットぱんぱんなんですけど?!と、私をあたふたさせました。

 

きちんと連絡をして、相手の意思を確認しましょう。
なんならお身内であれば、一緒に整理してもらうのも手ですよ!

 

一緒に整理すれば、家の状況を把握してもらえますし、伝え忘れがあっても覚えていてくれたり、思い出の品を捨てようか悩んでも「いる!もらう!」と言ってもらえたりするので、良いことがたくさんあります。

 

処分する物がたくさんある場合は、業者さんを呼ぶのもおすすめです。

 

大量に安く処分したい、買い取れる物は買い取ってほしい、など、目的に合った業者さんを探すのがポイントになります。
ただ、悪質な業者もあるので、お願いする先はしっかり選びましょう!

 

前回のブログ『終活で家を片付けたいのに、夫は物が捨てられなくて困る!!』でもお話しましたが、終活とか相続、後見に強い行政書士事務所だと、いつもお願いしている整理業者さんがあるので、終活全体の話を聞きがてら、相談してみるのも良いと思います。

 

いる、いらない、譲る、死後はこうしてほしい、片付けながら色々なことや考えが浮かぶと思います。
そうして浮かんだことは、是非エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)にメモしておきましょう!

 

そこまでしておくと、生前整理としても、遺される家族としても、一安心です。

 

また、整理をしながら、
「これは趣味でせっせと集めた物だから、分かる人に高く買ってもらいたい…!」
とか、
「代々受け継いでいるアクセサリーがあるけれど、死後は孫娘に譲りたい。処分されないようにきちんと譲るにはどうしたらいいかしら?」
などの疑問が浮かぶ方もいらっしゃると思います。

 

そんな時は、信頼できるプロにあなたのサポートを任せてみませんか?

 

整理業者さんを紹介するだけでも、終活全体についてのご相談でも、気になることをちょっと聞きたいだけでも、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

ちなみに弊所では、整理業者さんの紹介料はいただいておりません。

 

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2023/11/15
2023/11/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

ハロウィンが終わると、あっという間にお店のディスプレイはクリスマスになりますね。
私もこの季節が一年で一番好きなので、さっそくチェストの上を飾り付けました。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、先日ふと見た夕方のニュースの特集で、
「終活で家を片付けているが、夫は物が捨てられない性格で全く進まない!」
と、奥さんが嘆いている(というよりむしろかなりプンプン)の様子が映っていて、

 

あー、これはもしや、将来のセイ夫婦??

 

と、思ったり。

 

そう、私の夫も捨てられない。
「全部大事」だ、そうで。
ため込んでいる物がほとんどですが、物持ちが良くてずーーーーっと使っている物もあります。

 

その筆頭が、就学時に買ってもらった、昭和のザ・学習机。
物持ちが良すぎて、三度の引っ越しにもついてきて、最終的に現在は我が子の学習机になっています。

 

それはさておき。

 

長く住んでいるお宅には、それはそれはたくさんの思い出と荷物があって。
思い出はいくらでも心にしまえますが、荷物だけはどうにもならない…。

 

終活の手始めとして、荷物整理から入る方は多いかと思います。

 

でも、お片付け、大変ですよね。

 

少しずつやっていこうと思っても、先が見えなくて途方に暮れたり。
「あら、懐かしい」と、手に取った写真でそこから丸々一時間動かなくなったり。
なんなら夫は全く動かなかったり。

 

…一気にやってしまいたい!

 

と、思ったら、外注するのも手ですよ!
「終活のお手伝い」とか「生前整理やります」とか、家財整理の業者さんも力を入れていますので、ちょっと調べてみるのもおすすめです。

 

でもちょっと、業者さんが多すぎてどこに頼んだらいいのやら…。

 

わかります。
業者さんだらけで悩みますよね。

 

しかも、整理業者はお値段も、どこまでやってくれるかもピンキリなので、よーく確認が必要です。
おまけに、業者さんによってできることとできないこと、得手不得手もあるので、目的に合った業者さんを探すことも必要です。

 

それはちょっと手間がかかりそう…。と、思った方!

 

実は、終活とか相続、後見に強い行政書士事務所だと、いつもお願いしている業者さんがあったりします。
そうみ事務所でも、死後事務の依頼で家財整理の業者さんへお願いすることがよくあります。

 

「とにかく大量に、安く処分してほしい」
「大事なものを探したいので仕分けしてほしい」
「買い取ってほしい物がある」

 

などなど、そうみ事務所では、お客さまのニーズに合わせて信頼できる業者さんに依頼をしています。
紹介料は…いただいておりません…!!

 

そして更に。

 

生前整理がひと段落したら、次はなにをすればいい?
エンディングノートって(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)聞いたことあるけど、やっぱそういうの、準備した方がいいのかしら?

 

などなど、生前整理のことだけでなく、終活についてのあれこれでお悩みの時は、信頼できるプロにあなたのサポートを任せてみませんか?
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/11/01
2023/12/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、我が子の誕生日でした。
「〇年前の今日は大変だったなぁ」と、毎年毎年律儀に思い出します。
いやホント、産むって大変。

 

小さく生まれた我が子ですが、今は立派に大きくなり、ついでに立派な口も利くようになり、時には親の理不尽に正当な意見を述べて父と母に反省の念を抱かせたり…。

 

立派に成長しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、先日友人と会った時、こんな話を聞きました。

 

実家の父が在宅看護になったのだけど、いざという時の話をしようとすると母が「まだ死んでないのに!」と怒ってしまう、と。

 

わかるー!うちの母もそうだったー!!

 

まあうちの場合、父が在宅看護になった後に世間話の流れで「まだ死んでない!」と急に怒りだしたりして、死後事務の話に触れることすらできなかったのですが。

 

でもやっぱり、「死」というものが現実味を帯びてくると敏感になってしまう、ということなんでしょうね。

 

しかし!
そうやって「死後の話」をしてこなかった結果、セイ姉妹は大変な目に遭いました。

 

延命措置のこと(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)、葬儀のこと(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、今も決まっていないお墓のこと(詳しくはこちら『納骨したいのにお墓が決まらないときはどうしよう??』)、それら全てを含めた精神的な負担…。

 

やっぱりちゃんと話しておかないといけない!
でも、聞いてくれない!!

 

どうしたらいいのぉぉー…

 

という気持ちを先生にぶつけてみると、

「自分でエンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って、新しいノートと一緒に親に話す」

という方法を教えてくれました。

相手を動かすにはまず自分から、ですね!

 

私もこの前、重い重い鉛のような腰を上げて、ずっとやらなきゃと思っていたパスワード帳を作ったんです。専用のノートを買って。
古いものだと、知らぬ間にアカウント削除されていたりして、意外と時間がかかりました。

 

でもそれを夫に見せて、「これに全部書いてあるから、私にもしものことがあったら使ってね。ここに保管してるから」と話すと、「僕も万が一に備えて書いておいた方がいいかなぁ」と、気持ちが動いたようでした。

 

まあ、あれから夫が作成に取りかかった気配はないのですが。
あの時、なぜ夫の分のパスワード帳を準備しなかったのかと、後悔しきりのセイです。

 

また、その他の方法として、在宅看護になったお父さま本人のことではなく、家全体の話として、
「うちのお墓ってどうなってるの?」
とか、
「うちってそもそも、お寺さんとお付き合いしてるの?」
なんて切り出すのも手ですよ、と先生は教えてくれました。

 

ふんふん、なるほど。
お墓、大事!

 

先祖代々のお墓があるのは知っているけど、そのお墓がどういう状態なのか知らない人は多いと思います。
そうみ事務所でも、お客さまの代々のお墓がどうなっているのか、お寺に問い合わせることがしばしばです。

 

そこから話が広がっていって、葬儀のことやその他本人の希望なんかが聞けるようになるかもしれないですよね。

 

理想は、元気なうちに家族で話し合っておくこと。

 

でも、それが難しい…。
どうやっても話を聞いてもらえない…。

 

そんな時は、信頼できるプロにあなたのサポートを任せてみませんか?
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