こんにちは!
そうみ行政書士事務所代表、介護系行政書士のそうみです。
10月も半ばを過ぎて、一気に秋めいてきましたね。
なんだか物悲しさを感じてしまう季節ですが、食べ物の美味しさやありがたみをいちばん実感できるので好きな季節でもあります。
私は米どころ新潟の出身なので、秋には実家から新米が届くのが何よりの楽しみ!
この週末には実家の庭になる柿がたくさん送られてきました。渋柿が焼酎に漬けると甘くなるなんて、発見した昔の人は凄いですよね!!
さて、弊所のスタッフであるモンジが、いま実際にエンディングノートを書いてみながら、その様子を頑張ってブログに書いてくれています。
いまコロナ禍の影響により、自分や自分の大切な人とのお別れについて見直す方が増えているそうです。人生の最後にまったく後悔しないことは難しいでしょうが、少しでもその後悔を小さくできるなら、しておきたいですよね!
エンディングノートは、その人に必要な内容をある意味好きなように自由に書けるノートです。では、エンディングノートの中に正しく『遺言(ゆいごん)』を書けば、『遺言書』として有効になるのでしょうか?
結論から言えば、答えはYESです。
ただし、法的に有効な遺言書として成立するためには、民法という法律で定められている要件を満たさなくてはなりません。
好き勝手に書くだけでは、エンディングノートとしてはOKですが、遺言書としてはNGということですね。
ちなみに遺言にはいくつかの方式がありますが、エンディングノートは手書きで書くことになるので、『自筆証書遺言』という方式になります。
その要件とは、ざっくり言うと
①日付、氏名を記入し、押印すること
②日付や署名も含め、自筆すること
の二つだけです。
(細かい部分については、必ずご確認くださいね!)
2018年の法改正により、②のうち財産目録(どういった財産があるかのリスト)については自筆でなくても認められることになりました。
ただし、もちろん『遺言書』なので、たとえ法的に有効な遺言書であったとしても、『遺言』に関係のない内容については法的効力がありません。
なのでできれば、エンディングノートと遺言書は分けておくことをおススメしています。
遺言ってなに?そもそも何のために書くの?この辺については、また改めて記事に書いて行きますね!
エンディングノートと遺言書のちがいについては、表にしてまとめてみましたのでご参考にしてみてくださいね。
エンディングノート | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
法的効力 | なし | 正しく作成されていればあり | あり |
方式 | 自由 | 定めあり | 定めあり |
費用 | ほぼなし | ほぼなし
(専門家報酬は別途) |
公証役場手数料
(専門家報酬は別途) |
変更 | 可能 | 可能 | 可能
※手数料は再度かかる |
家裁の検認 | 不要 | 要 | 不要 |
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
すっかり季節は秋になりつつありますね。鶴見は意外と自然が残っていて、長閑な風景が見られます。朝夕の犬の散歩でイガグリを発見!うちの黒柴に見せると匂いをチェック、チクチクしてビックリしていました。金木犀の香りがすると秋だなぁと感じますね。
さて、以前ここでエンディングノートのことをお伝えしましたが、面倒くさがりの私は皆さんに書く事をすすめておきながら未だ手つかずのまま、秋です。
そこで、まずは書き込み式の市販のエンディングノートを手に取って見てみるところからだなと行動開始!
書店で買えると前回ご紹介しましたが、値段をネットで調べてみると800~1700円くらいで、そうなると気になるのは内容だよなぁ。
値段に多少差があるので、高い物はより詳しくメリットあるの?など色々考えるとやはり実際手に取ってみようと、やっと動き出す私。
大きな本屋の文具コーナーだろうと思い探してみると、日記帳が置いてあるところにエンディングノートがありました。LOFTでも同じく日記コーナーにありましたよ。
店頭では選べるほど種類は置いていなかったので値段や中身を見比べることは出来ませんでした。ネットで中身も見ることができれば、自分の書きやすいものや、値段も選べそうですが、詳細はやはり手に取ってみないとわからないかもしれません。
とりあえず店頭にあったエンディングノートの中身を実際に見てみました。最初に書き方の説明もあり、必要事項もしっかりまとまって書き込みやすく見やすい感じで、これなら書けそう!ということで、コクヨさんのエンディングノートを買ってきました!
https://amzn.to/3BjzLeg
他にもノートのサイズや書体でやる気も違うかもしれないし、気に入ったデザインのものを選べたらより楽しく取り組めそうです。コクヨさんの「もしもの時に役立つノート」の帯には「気になるとこから少しずつ」なんて書かれていて魅力的ですね。
ただ、最近字を書く事が億劫になったのと、書き直しやデータ変更もあると思うとパソコンでも作成出来ないかな?と思い、ネット検索すると「パソコンで簡単エンディングノートソフト」なんてものありましたよ。
しかし、こうして迷っているうちに2021年も残す3か月ちょっと!実際に書いてみて皆さんに少しでも興味をもってもらいたい!
私自身、そうすることで使っていない銀行口座やクレジットカードの整理。本籍地の把握、生命保険などの見直しも出来るし、忘れていた口座に少しばかり預金があった!なんて小さなラッキーもあるかも?
書けるところから、まずは取り組む!まずはそれを次の目標にします。皆さんも本屋に行ったら手に取ってみるところから是非どうぞ。
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
仕事に行くときに鶴見で有名な和菓子屋「清月」さんの前を通ります。「よねまんじゅう」が有名です。店頭のブラックボードにはいつも綺麗な字で様々な季節の商品が紹介されていて気になります。
ところで皆さん、戸籍制度が無い国があるって知っていましたか?私は恥ずかしながら前回、本籍地のことを調べている時に初めて知りました。日本と同じような戸籍制度を設けているのは中国と台湾の2か国、韓国は2007年に撤廃したそうです。
弊所では相続の仕事で戸籍請求をしますが、先生は戸籍が手元に届くと「次は○○県○○市に戸籍請求の準備お願いします!」と素早く対応していきます。それを何度かリレーして「おかげさまで、これで全ての戸籍が揃いました」と聞けたときはちょっと感動します。
でも、なんで一人の人の出生から死亡までの戸籍が何枚もあるの?と思って先生に質問して笑われてしまう未熟な私です。そんな時も先生はしっかりと教えてくれます。
本籍地のある市区町村に戸籍があるので、人が生まれて初めて親の戸籍からスタートし結婚や亡くなることで除籍される。もちろん離婚される方もいますし、本籍地を変更される方もいますよね。と聞いてやっと理解し、とにかく何も知らないまま仕事をしている私は、まだまだ勉強しないとなりません。
ちなみに本籍地ってどこでもいいそうです。世の中には本籍地を皇居の住所にしている人や結婚する時に二人の思い出の場所の東京ディズニーランドにする人もいるそうですよ。
そうなると戸籍制度のない海外諸国はどうやって管理しているのかな?と思い検索すると「国民識別番号」という言葉が出てきました。マイナンバーカードみたいなものでしょうか?それはまたゆっくり調べてみます。
私も一度自分の戸籍をチェックしてみなくっちゃ!と思いました。あなたもこの機会に一回本籍地をチェックしてみてくださいね。
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
今年は雨の多い夏でしたね。9月1日は「防災の日」ですが、コロナの影響で避難訓練もなかったところも多いと思います。しかし、地球温暖化のせいなのか世界では山火事のニュース、国内では、これまでにない大雨による被害が各地で見られましたよね。
もはや、これは他人事ではないなと感じたのは私だけでしょうか? 自分は、どう対策したらいいのだろうと思っていました。
先日NHKの「あさイチ」で水害により被災された方の経験談を聞く機会がありました。その中で「どのタイミングで避難場所に行くべきか?が一番難しかった」というのが印象的でした。
大雨の夜に、近所の人からLINEで「避難する?」とメッセージが来た時は、夜中だし夜が明けたらにすると家族で決めたけれど。どんどん水が家に浸水し、家の中での避難も限界になる所ぎりぎりで救助され助かったそうです。
振り返ると、お子さんは、夜になる前から今までにない恐怖を感じていて、部屋の中を行ったりきたりしていたそうです。そして「怖い早くここから逃げたい」と言ったそうです。
我が家には犬と猫が一緒に暮らしていますが犬は人間には聴こえない音が聞こえています。うちの犬は特に雨と雷に敏感で雨が少しでも降りだすと玄関に座り込み、そわそわします。それと似ているなぁと思ってみていました。
いつ避難するか?例えば道路が浸水して大人のひざの高さまであったらもう遅いこと。雨が降っていても子どもが自分で歩けるうちに逃げる。子どもをかかえて逃げるのは大変難しいし、危険だからです。
大人はどうしても、まだ平気だろうと思うかもしれない。そんな時、もし小さなお子さんが「お母さん、怖い!」と言ったらすぐに逃げる、その時こそが避難すべきとき!と私は思いました。
「誰かに言われてからで大丈夫だろう。避難警告が出てからでいいだろう。ではもう遅く危険なこと、そして、子ども達の声を信じることを大切にして下さい。そうしないと死ぬかもしれない恐怖を我が子に体験させてしまうかもしれません。」と経験者の方が涙ながらに話す姿が心に響きました。
その他に目安として、トイレの水が流れにくい時、その時点で下水が溢れているから危険という前兆なのだそうです。
おすすめはハザードマップを見ながら避難所を3か所くらい決めておくのがいいらしいです。私も今日さっそく家族と話し合うので、あなたも一度家族と話し合ってみてくださいね。
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
そうみ行政書士事務所の事務スタッフのモンジです。
毎年異常気象と言われますが、この夏はうちの犬も散歩を嫌がるほどの暑さ!そうかと思えば、九州は大雨が続き、横浜も8月中旬と思えないほど気温が下がり、連日の雨で夏休みらしいことはあまりできませんでした。
ところで、運転免許証から本籍地が消えたって知っていますか?私がそれに気づいたのは自分の本籍地を記入する時でした。
免許証見ればわかるからとはっきり覚えていない人は多いかもしれませんがそれは昔の話です!運転免許証の不正使用防止のためICカード免許証となったと共に、本籍地はプライバシー保護のため、記載されなくなったそうです。
では本籍地を忘れた場合はどうしたらいいのでしょう?役所の窓口に問い合わせればわかるでしょ?と私は簡単にわかることと思っていました。
しかし、残念ながら役所に問い合わせると「本籍地の記載がある住民票でご確認ください。」と言われます。
つまり本籍地を忘れたらお金を払って調べなきゃいけないということになります。時間もかかるし、お金もかかるし、それは避けたいですよね。
ちなみに、ICカード免許証を持っている方は、ICチップの登録内容は警察署等に設置されている確認端末で確認できます!それなら無料だし安心。ただ免許作成時に登録したパスワードが必要となり、パスワードを忘れたら手続きが必要とありましたのでご注意を。
普段の生活の中で本籍地を書くことなんて、そんなにないし「戸籍」の存在すら忘れかけていませんか?戸籍制度のある日本に住んでいるのだから、ちゃんと管理しないといけない大切な情報だということも改めて実感しました。
こんな経験をすると本籍地をすぐ書ける人ってどれくらいいるのだろう?と思い、家族に話してみると、私の父は亡くなった自分の親の本籍を知りたくて調べた事があるけれど難しくて諦めたなんて話を聞きました。
戸籍についてネットで調べると色々知らないことが多くあり大変興味深く感じました。先生も「戸籍マニアがいるぐらいだから戸籍は奥深いですよ~」と言っていたので、これから少しずつ勉強して、皆さんにお役に立つ情報をここでお伝えしていこうと思っています。
Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
2020年に見送られた東京オリンピックが開催された夏。我が家の子どもは、オリンピックイヤーに産まれました。だからかオリンピックのある夏は夜中の授乳をしながら競技を見て興奮したことを思い出します。
開催国として日中やゴールデンタイムに沢山の競技を画面越しで観戦出来ましたね、皆さんはどんなことを思いながら見ましたか?もちろん見なかった、見られなかった人も、いると思いますが。
横浜では横浜スタジアムでソフトボール女子、野球の試合が無観客で行われました。綺麗になったハマスタで金メダル!中でも今回13年ぶりに正式競技に復帰したソフトボール女子の上野選手の活躍に感動しました。
感動だけでなく勇気をもらえたのが、試合後のインタビューの上野選手の言葉でした。
「ここまで続けてこられたのは、やる気がなくてもいい、ただ続けてほしいと言ってくれた監督がいたから、あの言葉で全てが救われた」
一度は燃え尽き症候群に陥ってソフトボールを辞めようと思ったときがある人が、ここまで頑張れた言葉を知って私はとても驚きました。
え?あの宇津木監督が「やる気がなくてもいい」と言ったの?その言葉がどれだけ上野選手に勇気を与えたことでしょう。
コロナ禍で行われたオリンピックを見るのは複雑だったけれど、環境が変わり生活に制限もかかる中で、やる気が起きないことが多々あった私には「ただ続ける」というキーワードがグッときました。
やる気がなくても、とにかく続けてきた先に金メダルをとった人がいる!そう思うと不思議とやる気が出てきました。
今これを読んでいるあなたも、きっと毎日取り組んでいることに疲れてしまう事はあるかと思います。しかし毎日取り組むことで、その先にはきっと金メダルとはいかなくても必ず結果は出るのではないでしょうか?
スポーツとはかけ離れた日々にも選手たちの姿が私の生活に少し勇気と希望を与えてくれた夏。次の開催は3年後のパリ。誰も予測できない未来に向けて頑張る選手たちの姿を見るのが楽しみです。
ご意見ご感想ありましたら、こちらから宜しくお願いします。
https://twitter.com/soumioffice
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
事務所のファイル棚に「ハッピーエンディング」というファイルがあります。私は心の中で、「ハッピーウェディング」と読み間違えていて、先生の結婚式の想い出?と思い、笑顔でこれはなんですか?と聞いてみました。「ハッピーエンディング」ですねと言われて。やっと読み間違えに気づく私です。
ハッピーなエンディング?と聞いて、エンディングノートのことを思い浮かべました。そういえば、うちの母も「エンディングノート書き直さなきゃと思うけど、面倒くさくてねぇ。」と言っていました。
最近は、自分の命がいつ終わるのか分からないけれど、家族の為にそして自分の想いを家族に残すために書いておきました。という声を聴きます。
実際、どんなことを書くものなのでしょうか?例えば自分の親がどこの金融機関や証券会社に口座を持っているかを皆さんご存知ですか?
弊所で相続の仕事をしている中でも、親が株や投資信託をしていたことを知らなかった。生命保険の内容も知らない等、案外知らない事が多いようです。
それから、葬儀社の互助会に入っている等も知らずにもったいないことになるケースがあるそうです。確かに自分が知っていても家族に伝えていなければ意味のないサービスってありますよね。
万が一、自分が突然、倒れても各種手続きが出来るような情報を明確にしておくということは、まさに自分自身の「重要事項説明書」かもしれませんね。
相続の仕事の中でも家族が知らない事が多いと手続きは大変です。そんな時、自分が亡くなった後の準備がしっかり出来ている家族にしておこう!と強く感じました。
とはいっても日々忙しく、なかなか元気な時は用意できないですよね。コロナ過で家の中で過ごす時間も多くなったいま、家の整理も兼ねて書いてみませんか?
どんな事を書けばいいのか分からない方は書店でも色々なタイプのエンディングノートが販売されているそうなのでご自身に合ったノートを探してみるのも楽しいかもしれません。私も探してみるつもりです。エンディングノートの書き方や意味については、また詳しくお伝えしていきますね!
☆記事に関するお問合せや感想、コメント等はTwitterからお気軽にどうぞ!↓
Tweets by soumioffice
◎ご相談やご依頼については、お問合せフォームをご利用ください。(^^♪
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
私が、成年後見人という言葉を初めて聞いたのは以前働いていた認知症対応型グループホームにいた時です。そのグループホームでは認知症の方の契約には成年後見人に対応して頂いていました。
そうみ行政書士事務所ではその後見人の業務があるので、今は施設側ではなく、成年後見人側での事務のお仕事をさせて頂いています。成年後見制度は認知症の方だけでなく、知的障害、精神障害が理由で判断能力が不十分な人を保護し、支援するための制度なんですね。
たとえば役所等からの書類や各種申請についての書類は私にとっても時に難しく感じることもあります。今回コロナワクチン接種の予約もオンラインで行われていますよね?
実際、私の父は80代ですがワクチン接種のネット予約に挑戦したそうです。しかし、なぜか1回目の予約日当日に接種会場で予約の確認が出来なかったというのです。
いろいろと確認をしてみると、ネット予約の際、2回目の接種日も予約して初めて予約完了なのに。父は1回目しか予約していなかったんですね。画面には説明があったはずですが、きっと父はメールの説明をちゃんと読まず1回目の予約に安心してしまったのでしょう。
「また予約をしないと行けなくなったよ。」とがっかりしているのを聞いて、私たちには簡単でも、高齢者には慣れないネット予約は難しいと感じました。
判断能力があっても複雑な申請書類や契約書類等の処理は難しく感じてしまいます。ましてや判断能力が十分でない方々にとってはハードルが高く必要な人に必要なサポートがいかなくなる可能性が出てきます。私は、今回の父の件で、そのような難しい手続きを代行する後見人のような存在の大切さを改めて感じたんです。
困っている方が安心して利用できるサポートを心がけているのが弊所の一番のモットーだと思います。私自身、仕事をする中で役所からの様々な書類や銀行、証券会社の書類、その中の聞きなれない言葉の一つ一つに日々勉強中です。行政の難しい手続き等で困った時はそうみ行政書士事務所まで連絡いただければなと思います。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
弊所では後見に関する業務が多くあります。その中で「公正証書」というのものを初めて目にしました。普段手に取った事が無いので調べてみました。
「公正証書とは、ある人が法的に意味のある行為をしたという事実を証明する文書。そのような証明文書を作成するために必要な公的資格を持った専門家が、行為者の依頼に基づく職務として作成するもの」とありました。(ウィキペディアより引用)
任意後見契約も法的に意味のある行為というわけで、公正証書を作成する必要があります。公正証書は公正役場というところで作成します。
法的に意味のある行為?とは、他で言えば、遺言、離婚、土地建物賃貸借契約などの際に公正証書を作成します。公証役場にて公務員である公証人が作成する文書になるので証明力・執行力があるそうです。
弊所での業務を行うのに、まず必要な公正証書の作成のサポートを依頼され、公証役場という存在を初めて知った私です。日々の仕事の中で少しずつ知らない言葉と向き合い、知ることで少し世界が広がるのが嬉しいです。
成年後見制度についてサラッと書いてしまいましたが、それもまた普段聞かない制度であるので、次の機会に書かせて頂けたらと思います。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
そうみ行政書士事務所スタッフ、モンジです。
行政書士事務所で働くことになったよ。と家族や友達に話すと、え~すごい!でも、行政書士って実際どんなことしているの?というのが実際多くあげられる声です。
正直、私も行政書士さんの仕事がどんなものなのか」詳しくは知らずにエントリーしてしまいました。国家資格でもある行政書士とは?を調べてみると
「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。」とちょっと難しい言葉が並んでいます。
私たちの暮らしの中で何かをする時に行政と関わる事が多くあります。よって町の中の住民や企業さんなどが官公署(役所など)に書類を提出する事もあります。更に社会生活が複雑になるにつれて書類作成に高度な知識が必要な時もあるのです。もちろん自分でやれる事であるかもしれませんが、知識を持った専門家に依頼することで更に色々な事もスムーズになると思います。
そうみ行政書士事務所で半年働いた私から見た行政書士とは、役所の手続き等を整理整頓して自分事のように最後まで冷静に正確に考えられる人。行政サービスや公的システムを必要な人に届け提供できる。そして、机上の職務だけでなく、とにかくフットワークが軽いしタフな仕事。そのように感じています。
もし自分では判断しきれず困った時は町の中に相談できる行政書士さんがいます。あなたも、役所などに提出する書類で困ったことがあったら近くの行政書士事務所に気楽に相談してみて下さいね。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。