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公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?

2025/10/29
2025/10/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、我が子の運動会へ行ってきました。

 

お天気にも恵まれ、我が子の成長に母は感動し、本人もホクホク顔で帰宅。

 

とっても良い運動会でした!

 

 

さて、先日、公正証書遺言の証人になってきたセイですが(詳しくはこちら『公正証書遺言の証人って何をするの??』)、その時に、「制度が変わった」というお話が公証人の先生からあったんですよね。

 

代表の澤海は当然承知していましたけれど、私は「具体的に説明して」と言われてもできないな…と思い、今回詳しく調べてみました。

 

変わったのは、公正証書の作成手続き。
令和7年10月1日から施行されています。

 

何が変わったのか? の前に、公正証書について少し。

 

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります。

 

仕事柄そうなりますが、私にとって身近なのは「公正証書遺言」(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)です。

 

他にも、売買や賃貸借の契約だったり、尊厳死宣言(自分の最期について意思表示すること)の際に作成したりと、公正証書には実に様々なものがあります。

 

そんな公正証書がどう変わったかというと、なんと、デジタル化されるということなんですね。

 

おお、公証役場にもデジタル化の波が…。

 

今までは、公正証書を作ろうと思ったら公証役場まで行かなければならなかったのですが、この改正によって、メールのやり取りやウェブ会議の利用で作成できるようになったんです(詳しくはこちら『公正証書の作成手続がデジタル化されます!』※日本公証人連合会のHPにとびます)。

 

「なかなか時間が取れない」とか、「遠方で行きにくい…」などのお困りが解消されるわけですね。

 

他にも、電子化に伴い押印が不要になりました。

 

押印不要はありがたい…!

 

あれねぇ…本当にもう、ここぞという時の押印ほど緊張するものはありません。そして大体失敗する(押印あるある)。

 

そして最も大きな変更は、「原則として電子データで公正証書を作成する」ということです。

 

完成した公正証書を電子データで受け取ることも可能ということなので、書類を管理する際の心配事(紛失や保管場所)も減りそうです。

 

とはいえ、ウェブ会議をするにもご自宅にその環境が整っていないといけませんし、メールのやりとりと言われても、そもそもそんなにインターネットを使わない方もいらっしゃいますよね。

 

ご心配なさらずとも、従来の対面での方式も変わらずありますので、ご安心ください。

 

逆に、「是非デジタル化を利用して公正証書を作りたい」という方がいらっしゃいましたらご注意ください。

 

10月1日より順次利用できるようになる、ということなので、お近くの公証役場がまだ対応できない場合があります。

 

ちなみにですが、公証役場では、公正証書を作成するまでの相談料が無料だということ、みなさんご存知でしょうか。

 

公正証書を作成する際の手数料はね、もちろんかかるんですが、そこに至るまでの相談は無料でできるんですよ。すごいですよね。

 

個人的に公証役場へ行って、公正証書を作ることは可能なんです。

 

とはいえ、例えば公正証書遺言を作成したい時に必要となってくる、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本や預貯金の情報、不動産があればそれに関する証明書といった必要書類は全て自分で揃えなければなりません。

 

それ以前に、財産をどう分けるのがいいのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。

 

「葬儀は長女に頼みたい。他の兄弟より財産を多目に遺そうと思うけど、それでいい?」
「お世話になった人にも遺したいけど、身内が納得するか心配…」
「もしかして、マンションの名義って、先に変更した方がいいのかしら?」

 

などなど、疑問やお悩みがある場合、弁護士や行政書士といった専門家に相談するのも一つの手段です。

 

え、公証役場へ行って相談すればいいのでは?

 

と、思われるかもしれませんが、公証役場で乗ってもらえる相談は、あくまで作成してもらう文書についてであって、その内容に関するアドバイスは残念ながらもらえないんです。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/10/15
2025/10/07

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

久しぶりにレース編みをし出したら、楽しくて止まらなくなっております。

 

コースターとかお人形の手袋とか、小さなものをたくさん作って、つど達成感を味わうのが好きです。

 

 

さてセイ、この度なんと、公正証書遺言(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)の証人になってきました。

 

先生から打診された時には本当にビックリ。

 

しょ、しょ、しょ、証人っ?! 私がっ??? と。

 

しかしすぐに、これも良い機会。何事も経験! とポジティブに考え、「やります」とお返事しました。

 

ちなみに、今回私は「行政書士補助者」(詳しくはこちら『セイ、ついに補助者になる…!』)という立場で証人になってきました。

 

証人というのは、公正証書遺言が、遺言者の希望通りの内容になっているかどうか、ということをきちんと確認して、「間違いなく遺言者本人の意思が反映されている」と証明する役割を担っています。

 

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。

 

今回は、澤海先生と私が証人となりました。

 

私の持ち物は、補助者証と認印。

 

公正証書遺言は、公証役場という所で専門家に作ってもらいます。
公証役場は、全国に300カ所あるそうです。

 

おお…公証役場…初めて行く…ドキドキ。

 

迷いそうだったので入念に調べて、時間にも余裕を持って出発したのですが、それはそれは、なんというかもう、近年稀にみる見事な迷いっぷりで。
自分でもびっくりしたのですが、電車から降りた瞬間から迷いました。

 

でもご安心を。
ものっっすごい時間に余裕があったので、ちゃんと約束の5分前には到着して受付を済ませましたよ。

 

公正証書遺言を作成するお客さま(遺言者)とご挨拶し、全員そろったところでお部屋に案内されました。

 

遺言者、証人2名、公証人の先生1名が着席。

 

すでに冊子の状態となっている公正証書遺言が遺言者と証人の前にそれぞれ置かれ、公証人の先生がその内容を読み上げます。

 

ふんふん、と公正証書遺言の文面を目で追うセイ。

 

時々立ち止まって、公証人の先生が遺言者に「内容に間違いはないか」とか「わからないところはないか」など確認していました。

 

なんせ公文書なんで、言い回しがね、やっぱり難しかったり、「ん?」と一旦考えないと理解できなかったりするんですよね。

 

たとえそれが自分の意思を反映している内容だとしても、ちょっとわかりにくかったりします。

 

内容がわからなければ、遠慮せずにその旨伝えましょう。大事なことですので。

 

公証人の先生も、きちんと丁寧に説明してくださいます。

 

そして無事、確認終了。

 

最後に、遺言者と証人が署名をします。

 

とここで、「実は、ちょうど今日から制度が変わりまして」と、公証人の先生。

 

おお、すごいタイミング。

 

なんでも、署名の際の押印が不要になったそう。

 

そんなわけで署名のみを済ませ、証人のお仕事は終了となりました。

 

公証人の先生からは、「この公正証書遺言の原本は、今日から100年、公証役場で保管されます」ということ、また、「データでも保存してよいか」というお話が遺言者にされました。

 

データで保存しておけば、万が一公証役場が火事になって原本が焼失してしまっても安心です。

 

諸々異存なければ、個人情報の取り扱いについて書かれた文書に、遺言者はサインをします。

 

それから、公証人の先生が一旦退席してしばし待つと…。

 

できあがりました!

 

公正証書遺言の謄本と正本です。それぞれ1通ずつ渡されます。

 

何が違うか簡単に説明すると、

 

謄本→原本の内容を丸々コピーしたもの
正本→上記に加え、かつ、原本と同じ効力を持ったもの

 

ということになり、通常は遺言者が謄本を、遺言執行者(遺言者の死後、その内容を実現する人)が正本を保管することになります。

 

その後、手数料の支払いをし、全て終了となりました。

 

お客さまと実際にお会いしてのお仕事ということで緊張しましたけれど、とても良い経験になりました…!

 

今後も新たな挑戦があればこうしてブログに書きたいと思いますので、みなさんもまた読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2024/02/07
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。

 

お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。

ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。

 

見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。

 

いやー、もう不安しかない。
一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。

 

と、思ったら。

 

すっっっごく立派な出来栄え!!

母、びっくり。

 

「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。

 

さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。

 

先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。

 

「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。
「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」

 

なんとか分。

 

「あ!」
ひらめく私。

 

「法定相続分?」
友人、「や、違う」

 

違った。

 

「あ!」
ひらめく友人。

 

「遺留分!」

 

い…りゅう…ぶん?

あ! 遺留分!!

 

相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。

ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。

 

許可を得て、友人のケースでお話します。

 

友人のおばあさまは、遺言を作っていました。

「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。

 

ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。
そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。

 

ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。

配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。

 

はて…?

 

実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。

民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。

 

そう、孫が遺留分を主張したんです。

ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。


こんな感じです。
…揉めたそうです。

 

おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。

 

そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。

 

なので、ドラマなんかでありがちな、
「遺産は全て長男に相続させる!!」
なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が
「ええっ?!」「ウソでしょ?!」
と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。

 

友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。

 

確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。

この場合、何か方法はなかったのでしょうか。

 

先生に聞いてみたところ、
「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」
とのこと。

 

あ、そういった場合もあるんですね!

 

更に、

「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」
と、教えていただきました。

 

ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。

 

そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。

 

やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。

 

遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。

 

他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。
そして、忘れてはならないのが行政書士。

 

相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。

 

とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/06/28
2023/06/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。
レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。
それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。

 

父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。
どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。
日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。
日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。

 

そんな中見つけたのが、葬儀のこと。
乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。

 

直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。
私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。

 

しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。

姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。

 

結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。
私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。

 

こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。
そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。

 

はて、公正証書遺言?

遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。
ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。

 

では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。
なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?

 

手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。
ただこちら、勝手に開封できないんです。
そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。

 

え…。ということは…?
そう。そうなんです。
葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!

 

えー!そんなぁ。

 

では、公正証書遺言はどうか?

 

こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。

もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。

そう。事前に情報共有できるんです。

 

とはいえ…
公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。
実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)

 

ちょっとハードルが高いかな?
でも、遺言書はあった方がいい??
うーん、悩む!

 

そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!

 

エンディングノート?
と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい
を是非ご覧ください。

 

遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/01/25
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。
我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。




さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。

「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」

うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。

その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、?

これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!!



まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。

遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。

作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。
公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが
大まかな流れとなっています。



料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。

しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、
「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」
「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」
「書き忘れなどのミスを減らせる」
などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。

これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、
残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」
という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。

そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように
一緒に考えていきたいと思っております。


遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」
と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所までお気軽に
ご相談くださいね。

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どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

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